更新日:2024年11月19日
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指定外来動植物の取扱いを規制するとともに,県及び県民等の責務を明らかにすることにより,指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害を防止し,もって生物の多様性の確保に資することを通じて,現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
平成31年4月1日
知事は,県内に分布している在来生物を捕食したり,競合,駆逐するなど,生態系に係る被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある外来動植物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき国が指定する「特定外来生物」は除く。)を基本方針に基づき地域を定めて指定することができる。
県は,指定外来動植物により,生態系に係る著しい被害が生じ,又は生じるおそれがある場合,国,市町村及び県民等と連携し,防除など必要な措置を講じる。
指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例(PDF:96KB)
「鹿児島県の外来動植物対策に関する条例の骨子案」について,平成30年10月16日(火曜日)から平成30年11月16日(金曜日)までパブリックコメントを実施し,4件の御意見をいただきました。
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