鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例の概要
第1章総則
目的(第1条)
定義(第2条)
県の責務(第3条)
県民等の責務(第4条)
市町村への要請及び支援(第5条)
財産権の尊重等(第6条)
地域開発施策等における配慮(第7条)
希少野生動植物保護基本方針(第8条)
指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定(第9条)
第2章個体の取扱いに関する規制
第1節個体の所有者又は占有者の義務等
個体の所有者又は占有者の義務等(第10条)
第2節個体の捕獲等の禁止
捕獲等の禁止(第11条)
捕獲等の許可(第12条)
捕獲等許可者に対する措置命令等(第13条)
報告徴収及び立入検査(第14条)
第3節特定事業の規制
特定事業の届出(第15条)
経過措置(第16条)
特定事業を行う者の遵守事項(第17条)
特定事業を行う者に対する指示等(第18条)
報告徴収及び立入検査(第19条)
第3章生息地等の保護に関する規制
生息地等保護区の指定(第20条)
生息地等保護区内の規制(第21条)
措置命令等(第22条)
報告徴収及び立入検査等(第23条)
実地調査(第24条)
損失の補償(第25条)
第4章雑則
生息状況等調査(第26条)
希少野生動植物保護推進員(第27条)
国及び他の地方公共団体との協力(第28条)
県民等の活動の促進(第29条)
国等に関する特例(第30条)
委任(第31条)
第5章罰則(第32条~第36条)
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