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更新日:2021年12月17日

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(Q&A)労働組合の資格審査手続

(1)資格審査とは

Q労働組合を設立するときは資格審査が必要ですか?

A労働組合を設立するときは,特に資格審査は不要です。しかし,次のような場合には,そのつど資格審査を受けることが必要です。
・不当労働行為の救済申立てを行う場合
・法人として登記する場合
・労働委員会の労働者委員の候補者の推薦(委員推薦)を行う場合等
なお,手数料は必要ありません。
 

Q不当労働行為の救済申立てを行いたいと考えているのですが,いつまでに資格審査を受ける必要がありますか?

A当労働委員会では,不当労働行為の救済申立てのための資格審査の申請は,不当労働行為の審査申立てと併せて行っていただきますが,不当労働行為の審査と併行して行うことから,命令を発するまでの間に審査を完了させることとしています。
 

Q以前,法人登記をするために労働組合資格審査を受けたことがあります。近々,不当労働行為救済申立てを行う予定ですが,改めて資格審査を申請する必要がありますか?

A改めて資格審査を申請する必要があります。労働組合資格審査制度は,法律に定める事由が生じた場合,そのつど労働委員会がその時の労働組合の実態について審査する制度で,1回の審査によって労働組合に一定の資格や地位を恒久的に付与し,認定するものではありません。
 

(2)手続き

Q資格審査の手続はどのように進められるのですか?

A公益委員会議で審査,決定を行います。公益委員会議では,会長の指揮のもと,提出された書類に基づき審査を行います。審査終了後,申請組合が労働組合法の規定に適合するかどうか決定します。適合する又は適合しない旨の決定書については,その写し(労働者委員候補者推薦及び法人登記のためのときは証明書)を申請組合に交付します。
 

Q組合資格決定(証明)書の交付までは,どのくらいの期間がかかりますか?

A申請内容の補正等が必要ない場合で,通常1か月程度かかります。申請があった後,労働組合法に定められた要件が備わっているか否かを事務局で調査し,その後,公益委員会議に諮るため,ある程度の期間が必要になるからです。
なお,不当労働行為救済申立てのために労働組合の資格審査を申請された場合は,不当労働行為救済申立てに対する労働委員会の命令・決定前までに組合資格審査決定書の写しを交付します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3943

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