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更新日:2022年3月11日

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(Q&A)労働委員会について

 

労働委員会の仕事と利用

 

Q働委員会とは何をするところですか?

 
A労使間の紛争は,当事者が対等の立場で自主的な話し合いにより解決されることが望ましいのですが,自主的な解決が困難な場合もあります。このような場合に,公正・中立な第三者の機関として,簡易・迅速な手続きによって,労使紛争の解決のためのあっせんや不当労働行為の審査等を行い,労使関係の安定・正常化を図ることを目的として,労働組合法に基づき設置された行政機関が労働委員会です。
 
 

Q働委員会には労使間の紛争解決のためにどのような制度がありますか?

 
A働委員会には,
(1)労働組合,使用者又は労・使双方からの申請により利用できる「労使紛争の調整(あっせん・調停・仲裁)」
(2)労働組合や労働者からの救済申立てにより利用できる「不当労働行為の救済」
(3)労働者個人,使用者又は労・使双方からの申請により利用できる「個別労働関係紛争のあっせん」
等の制度があります。
 

Q働委員会を利用する場合には,裁判所のように費用がかかるのでしょうか?

 
A働委員会の利用は,労使紛争の調整,不当労働行為の救済,個別労働関係紛争のあっせんなど,いずれの場合でも無料です。ただし,提出書類の作成等に要する費用や,不当労働行為救済申立事件において代理人として弁護士を依頼する際の費用等は当事者の負担となります。
 

Q働委員会に相談したことについて,秘密は守られるのでしょうか?

 
A働委員会の委員や事務局職員が職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありませんので,申請,申立てに係る手続などはお気軽にご相談ください。

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3943

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