更新日:2024年9月9日
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大隅地域振興局管内の4市5町は,人口減少や少子高齢化等の影響により,空き家・空き店舗の増加,全産業での担い手不足,買い物弱者の増加など,様々な地域課題を抱えています。
本事業では,このような現状に対して,地域に根ざした集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体その他地域づくりに取り組む団体や個人事業主等(以下「事業者」という。)が行う取組(以下「一般枠」という。)や商店街等が行う取組(以下「商店街枠」という。)に対し,事業費の一部補助を行います。
対象となる取組は,以下に示す要件に該当する事業とします。
(1)大隅地域振興局管内(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町及び肝付町。以下「大隅地域」という。)において実施する地域課題の解決に資する取組(継続事業においては,改善,改良や事業拡大等を図るもの)であること。
【一般枠の例】
・イベント実施
・地域の伝統行事,公開講座,セミナー開催
・広報宣伝(PR)に要する経費(チラシ作成,配布等)
【商店街枠の例】
・商店街活性化対策経費(イベント開催経費,買い物客の休憩(交流)の拠点整備等)
・広報宣伝(PR)に要する経費(チラシ・ガイドブック作成,配布等)
・商店街活性化の方策・事例を学ぶための勉強会開催経費(会場借上料,専門家謝金等)
補助対象の取組となるか疑義のある場合は,事前にお問い合わせください。
(2)事業者及び商店街等が自主的に取り組む事業であること。
(3)一過性ではなく,継続的に行われる取組であることが見込まれるものであること。
(4)他の事業等から補助を同時に受けないこと(ただし,他の事業等で不採択となったものは対象として応募できる。)。
事業を実施するために直接必要となる,以下の経費が対象となります。
1.次のいずれかに該当する経費については,補助対象外とします。
〇領収書,明細書等が明らかでないもの
〇申請者に支出される人件費(経常的なアルバイト賃金含む)
〇事務所の賃貸料・光熱水費・車両の燃料費等,経常的な管理運営経費
〇内部関係者の打合せの飲食費や,交流会・懇親会費用
〇汎用性の高い備品の購入費(大隅地域振興局長が補助の趣旨に合致すると判断した場合を除く)
2.他の事業と共通して支払を行う経費については,使用頻度や割合に応じて按分してください。
3.事業の実施で作成するチラシ等の広報資料には,次の記載例を参考に当事業の補助金の助成を受けている旨を記載してください。
4.補助対象となるか疑義のある場合は事前にお問い合わせください。
事業者及び商店街等で,次の要件に該当することが必要です。なお,別記第3号様式による補助金の承認及び内示以後,次の要件を満たしていないことが判明した場合,補助金の承認及び内示や交付決定の取り消し,補助金返還命令等を行う場合があります。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有すること。
(2)団体等にあっては,代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
ア.宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ.暴力団
エ.役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
オ.暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
カ.役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
キ.役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
ク.役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
ケ.役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
コ.県税に未納がある者(団体等にあっては代表者)
(5)上記(4)のウからケまでに掲げる用語の意義は,以下に定めるところによります。
ア.暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ.暴力団員等
鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
ウ.法人等
法人その他の団体をいう。
エ.役員等
次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準じるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるか問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有していない団体にあっては,代表者,理事,その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助金額:1事業あたり一般枠300千円以内,商店街枠600千円以内
参加料の徴収等,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書(応募書類別紙2)に記載してください。補助対象経費は,これらの収入を除いた額(団体が自己負担する額が対象)になります。
(1)募集期間
令和6年5月13日(月曜日)~令和6年7月5日(金曜日)17時必着
(2)応募方法
次の応募書類を応募先まで,郵送または持参及び電子メールで提出してください。
また,令和6年7月5日17時を過ぎた書類は受付できませんのでご注意ください。
(3)応募必要書類(書類データは(4)からダウンロードできます。)
ア地域課題解決活動支援事業企画書(別記第1号様式)
イ事業企画書(別紙1)
ウ収支予算書(別紙2)
エ事業の実施体制(別紙3)
オ事業実施主体の概要(別紙4)
カ誓約書(別記第2号様式)
キ「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書(応募日以前3か月以内)
ク添付書類(A4版とし,既存資料で可)
(ア)実施主体の概要がわかる資料(定款・規約・役員名簿等)
(イ)実施する事業の内容を理解するために参考となる資料
(4)各要領・要項・応募様式等
大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>(PDF:1,783KB)
その他応募に係る詳細については,「募集要項」をご確認ください。
審査のポイントにおける主に次のとおりです。
(1)目的の的確性
「大隅地域地域振興の取組方針」に記載の地域課題や取組方針に沿った事業目的を有しているか。
(2)事業の妥当性
事業者及び商店街等が自主的に取り組む,地域課題を解決するために,地域資源を十分活用し,他地域との交流人口の増加や団体等の育成を図ること等が期待できる事業であるか。
(3)事業の継続性
当該事業が一過性の取組ではなく,事業者及び商店街等が事業終了後も事業成果を生かして継続的して活動や事業を行うことが見込めるか。
(4)事業の効果
期待できる事業の効果について,実施する事業の成果等を具体的に数値化して効果を測定できているか。
(5)その他評価のポイント
・複数の課題に同時に取り組む事業(例:高齢者・障害者の社会参画×空き店舗等の利活用=高齢者・障害者主催のマルシェを空き店舗で実施する事業)
・新規性の要素を追加している事業
今年度から新規に取り組む事業,もしくは過去に実施している事業で,将来の発展を見据えて本事業を活用した新規要素を加えているもの
・事業実施にあたって,連携する団体等が多い事業
事業実施にあたって,他団体と連携(例:イベント実施にあたって,他3団体にも協力を仰ぐ等)している事業
・事業の参画者(集客含む)が多い事業
事業の実施に際して,地域住民の参画や,広報を広く行うことによる集客数が多いか。
本事業に関する応募や,事業内容に関するご質問は以下の連絡先にお問い合わせください。
なお,ご質問がある場合は,令和6年6月21日(金曜日)までに質問票をFAXもしくはメールでご提出のうえ,ご質問ください。
大隅地域振興局総務企画部総務企画課地域振興係
〒893-0011
鹿児島県鹿屋市打馬2丁目16-6
電話:0994-52-2087
FAX:0994-52-2099
メール:oosumi-soumuchiiki@pref.kagoshima.lg.jp
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