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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 建築営繕の基準等

更新日:2024年11月6日

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建築営繕の基準等

建築設計監理業務委託要領

鹿児島県土木部が発注する建築工事の設計監理業務委託の取扱要領を公表しています。

建築設計監理業務委託要領(令和6年3月1日)(PDF:428KB)

建築工事積算基準

鹿児島県土木部が発注する建築工事の積算基準を公表しています。

鹿児島県建築工事積算基準(PDF:116KB)

建築工事共通費積算基準の改定(令和5年6月1日)

この基準は,鹿児島県が発注する建築工事(公共住宅建設工事は除く)を請負施工に付す場合の工事費の積算について必要な事項を定めたものです。

掲載の基準は,基準日以降に執行が決定される工事分から適用されます。

鹿児島県建築工事共通費積算基準(基準日:令和5年6月1日)(PDF:217KB)

(新旧対照表)(PDF:2,715KB)

(注意)
指名通知や,入札公告が基準日以降であっても,基準日より前にに執行が決定されている工事は改正前の基準が適用されます。
工事ごとに適用される積算基準を明らかにするため,発注時に公開する参考数量に,改定基準の適用の有無と,改定基準を適用する場合は共通費を算定する際に設定した工期を明示することとします。

営繕工事実施設計単価等の公表

1じめに

鹿児島県土木部で発注する営繕工事(建築・電気設備・機械設備)における積算に用いる設計単価等を公表しています。

2表している実施設計単価等

1.市況調査単価
  • 市況調査単価(PDF:560KB)
    改定日:令和6年10月1日
    本県が独自調査により決定した単価(市況調査単価)です。
    市況調査単価に掲載されていない外壁改修単価は,一般財団法人都市再生共済会発行「保全工事積算基準(建築)令和3年2月1日」の歩掛りを参考にしています。

    【参考】前回改定分(改定日:令和6年8月1日)
    市況調査単価(令和6年8月1日改定)(PDF:560KB)
2.建築
3.電気
4.機械
以下の歩掛りは県庁等の閲覧場所で閲覧ができます。
  • 上記単価等に係る歩掛り(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)

​​​​​​上記​単価等に係る歩掛りについては,国の公共建築積算基準や刊行物等で公表されていますが,今回参考までに公表するものです。

閲覧方法
CD-Rによる電子閲覧ができます。CD-Rを閲覧するための機器(パソコン等)を必ず持参してください。

閲覧場所
場所 住所 電話
県庁建築課営繕室営繕企画係・電気設備係・機械設備係 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-3715
鹿児島地域振興局建設部土木建築課建築係 鹿児島市小川町3-56 099-805-7336
南薩地域振興局建設部土木建築課建築係 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1395
北薩地域振興局建設部土木建築課建築係 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5292
姶良・伊佐地域振興局建設部土木建築課建築係 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8371
姶良・伊佐地域振興局建設部伊佐市駐在 伊佐市大口里53-1 0995-23-5155
大隅地域振興局建設部土木建築課建築係 鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2188
熊毛支庁建設部建設課建築係 西之表市西之表7590 0997-22-1867
熊毛支庁屋久島事務所建設課河川港湾第二係 熊毛郡屋久島町安房650 0997-46-2213
大島支庁建設部建設課建築係 奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7344
大島支庁徳之島事務所建設課道路係 大島郡徳之島町亀津7216 0997-82-1251

離島や遠方などで閲覧場所への来庁が困難な場合は,県庁建築課営繕室営繕企画係(099-286-3715)にご相談ください。

閲覧時間

8時30分から17時15分

3語の定義

  1. 複合単価
    「公共建築工事積算基準(国土交通省)」に規定する「公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省)」に定める歩掛り及び「営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り(営繕積算システム等開発利用協議会)」並びに「公共建築工事積算研究会参考歩掛り」(以下「標準歩掛り等」という。)に基づき計上した「材料価格+機器類価格+労務費+機械器具費+仮設材費+運搬費+その他」の施工単位当たりの費用をいう。
  2. 市況調査単価
    本県が独自に市場取引単価を調査し,その結果を基に決定した単価をいう。
  3. 市場単価
    元請業者と下請の専門工事業者間の契約に基づき調査された単位施工当たりの取引価格であり,物価資料に掲載された「建築工事市場単価」をいう。
  4. 資材単価
    「令和6年度公共事業設計単価表」に規定する「第2章資材単価」の「1コンクリート関係」から「19港湾用資材」に係る単価をいう。

4

  1. (一財)建設物価調査会発行の「Web建設物価」及び「建築コスト情報」,(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「建築施工単価」(以下,「物価資料」という。)に掲載されていない材料について,鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し,その結果を基に設定した市況調査単価を掲載しています。なお,この価格は消費税抜きです。
  2. 設計単価欄が黒塗りのものについては,複合単価及び市場単価であり,物価資料に掲載された価格を使用しているため,著作権の関係上掲載ができません。
  3. 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は,実施設計単価表には掲載していません。県政情報センター(県庁2階)又は,最寄りの地域振興局等で閲覧できます。
  4. 今回制定した単価は,物価資料のWeb・電子令和6年7月号及び季刊誌秋号を適用しています。

5価の構成

tannkakousei

6計単価の決定方法

予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取扱いは以下のとおりとする。
また,端数処理を行う場合は,原則として四捨五入とする。

  1. 物価資料に基づく材料価格,市場単価等
    単価は,物価資料の両方に掲載されている場合はその平均値とします。
    (1)均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし,一円未満の場合は小数点以下第2位とします。
    (2)(1)の端数処理を行った結果が,物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数処理は,有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とします。
    (3)方の物価資料にのみ掲載されている場合は,掲載された価格とし,端数処理は行いません。
    (4)(1)の処理をする前の物価資料掲載価格,物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料掲載価格の単位換算単価の端数処理は行いません。ただし,単位換算を行った結果,小数点以下第3位以降がある場合は,小数点以下第2位とします。
  2. 標準歩掛り等(市場単価の補正含む)に基づく単価
    (1)別単価を作成するにあたり,標準単価を用いる場合は,小数点以下第2位まで算定した単価を代入します。
    (2)価算定時における金額(数量×単価)の有効桁は,小数点以下第2位までとします。
    (3)価算定に用いる数量に小数点以下第6位以降がある場合は,小数点以下第5位とする。

(参考)国土交通省
公共建築工事積算基準等関連資料(外部サイトへリンク)
工事費積算における数値の取扱い(例)(PDF:195KB)

7価資料の取扱い

物価資料における材料価格の適用地区の採用順位は以下のとおりとします。なお,材料価格の掲載が一方の物価資料のみにある場合は,その価格を設計単価とします。

鹿児島⇒九州⇒全国⇒熊本⇒福岡⇒近畿・大阪⇒関東・東京

建築関係コンサルタント業務に関する運用指針

鹿児島県が発注する建築関係建設コンサルタント業務(建築設計委託業務及び建築設備設計委託業務)における「鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱」の運用指針を以下のとおり掲載しました。(最終校正:令和3年8月)

建築関係建設コンサルタント業務に関する運用指針(令和5年7月1日改定)(PDF:149KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課営繕室

電話番号:099-286-3715

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