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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 営繕工事に関する重要なお知らせ

更新日:2025年4月4日

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営繕工事に関する重要なお知らせ

令和7年度から電気工事及び管工事に総合評価方式(自己採点方式)を試行導入します。

公共工事の品質の確保については,平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され,公共工事の発注者には価格と品質が総合的に優れた調達を行うことにより,品質確保の促進を図ることが求められています。
このため,令和7年4月1日以降に実施する電気工事及び管工事の一般競争入札において,総合評価方式を試行導入します。

営繕工事における総合評価方式について

 

令和7年度から建築一式工事の総合評価方式が自己採点方式に変わります。

建築一式工事の総合評価については,これまで開札前に全ての入札参加者に対して,技術資料を求め,県が企業や技術者の能力等を評価する発注者採点方式を採用してきました。
令和7年4月1日以降に入札公告する建築一式工事については,開札前に全ての入札参加者に対して,県が定める評価項目について,入札参加者が自ら採点する自己採点方式を導入します。

営繕工事における総合評価方式について

 

営繕工事の「工事関係書類簡素化の手引き(営繕版)」を公表しました。

営繕工事において,発注者が受注者へ提出を求める工事関係図書及び工事完成図書を明確化することにより,発注者の監督・検査及び受注者の業務の効率化を図ります。

働き方改革に伴う取組(工事関係書類簡素化の手引き(営繕版)について)

工事関係書類簡素化の手引き(監理課技術管理室ホームページ)

 

現場技術者等の専任義務の合理化について

主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例

建設業法等の一部改正(令和6年12月13日施行)により,工事現場ごとに監理技術者等を専任で置くべき建設工事について,建設業法第26条第3項第1項の適用を受ける場合又は同項第2号の適用を受ける場合は,複数現場の兼務が可能となりました。

【建設業法】現場技術者の専任合理化(PDF:551KB)

(参考)監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

技術者専任の基準額について

建設業法施行令の一部改正(令和7年2月1日施行)により,技術者の専任が求められる請負金額等の基準額が見直されました。

金額要件 改正前 改正後
主任技術者又は監理技術者の専任
を要する請負代金額
4,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
4,500万円以上
(建築一式工事は9,000万円以上)
監理技術者の配置を要する下請
代金額
4,500万円以上
(建築一式工事は7,000万円以上)
5,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
特定建設業許可を要する下請
代金額
4,500万円以上
(建築一式工事は7,000万円以上)
5,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)

(参考)建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

現場代理人の兼任に関する運用の試行について

入札の不調・不落対策として平成26年1月から運用している現場代理人の兼任について,令和6年3月4日付け「現場代理人の兼任に関する運用の試行期間の延伸について」の運用の一部見直し及び試行期間を延伸します。

現場代理人の兼任に関する運用の試行について(監理課技術管理室ホームページ)

 

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課営繕室

電話番号:0992863713

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