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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 建設リサイクル法における第10条届出及び第11条通知の受付窓口区分の変更について(令和7年4月1日~)

更新日:2025年3月21日

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建設リサイクル法における第10条届出及び第11条通知の受付窓口区分の変更について(令和7年4月1日~)

県と限定特定行政庁の業務範囲が変更となります

令和7年4月1日の建築基準法の改正に伴い,建設リサイクル法についても,令和7年4月1日以降受付分から第10条届出及び第11条通知について,県及び限定特定行政庁(鹿屋市,薩摩川内市,霧島市)の業務範囲が変更となります。

令和7年4月1日以降の届出・通知の際には,対象規模と提出先に注意してください。

届出及び通知に関する事務処理機関(令和7年4月1日以降)

工事の種類 鹿児島市 薩摩川内市,霧島市,鹿屋市 左記以外の市町村
建築物の解体 特定行政庁の長(上記の市長)

各振興局,支庁の建設部長

建築基準法施行令第148条第1号又は第2号に掲げる建築物に限り限定特定行政庁の長(上記の市長))

各振興局,支庁の建設部長
建築物の解体以外(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等) 各振興局,支庁の建設部長

「建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物」は下記の通り
【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積が200平方メートル以下のものについては高さ制限なし)
〇木造以外
・平屋
・面積200平方メートル以下


【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積200平方メートル以下のものを除く。)
〇木造以外対象外

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3515

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