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更新日:2025年3月21日
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令和7年4月1日の建築基準法の改正に伴い,建設リサイクル法についても,令和7年4月1日以降受付分から第10条届出及び第11条通知について,県及び限定特定行政庁(鹿屋市,薩摩川内市,霧島市)の業務範囲が変更となります。
令和7年4月1日以降の届出・通知の際には,対象規模と提出先に注意してください。
工事の種類 | 鹿児島市 | 薩摩川内市,霧島市,鹿屋市 | 左記以外の市町村 |
建築物の解体 | 特定行政庁の長(上記の市長) |
各振興局,支庁の建設部長 (建築基準法施行令第148条第1号又は第2号に掲げる建築物に限り限定特定行政庁の長(上記の市長)) |
各振興局,支庁の建設部長 |
建築物の解体以外(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等) | 各振興局,支庁の建設部長 |
「建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物」は下記の通り
【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積が200平方メートル以下のものについては高さ制限なし)
〇木造以外
・平屋
・面積200平方メートル以下
【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積200平方メートル以下のものを除く。)
〇木造以外対象外
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
土木部監理課技術管理室
電話番号:099-286-3515
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