更新日:2021年3月23日
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工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 |
※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への報告,現場における標識の掲示などが義務付けられています。また,受注者への適正なコストの支払いを確保するため,発注者・受注者間の契約手続きが整備されています。
次の建設業許可をお持ちですか。? ・土木工事業 ・建築工事業 |
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今お持ちの許可で解体工事を実施できます。 (登録は不要です。) |
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