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更新日:2024年3月4日

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建設業者及び解体工事業の皆様へお知らせ

建設業者及び解体工事業の皆様へお知らせ

物の解体工事については,建設リサイクル法や労働安全衛生法(石綿),大気汚染防止法など関係法令を遵守しながら,分別・解体する必要があります。
た,工事で発生した廃材などは,廃棄物処理法に基づき,排出事業者(建設工事にあっては元請業者)の責任の下,適正に処理する必要があります。
きましては,建物の解体工事を実施する場合,別添のリーフレットを参考に発注者へ十分な説明をしていただくともに必要な手続きを行うようお願いします。
 

リーフレット(PDF:2,074KB)

 

 

 

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