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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

更新日:2025年4月1日

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建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

届出及び通知に関する事務処理機関(令和7年4月1日以降)

工事の種類
鹿児島市
薩摩川内市,霧島市,鹿屋市
左記以外の市町村
建築物の解体
特定行政庁の長
(上記の市長)
各振興局,支庁の建設部長
建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に限り限定特定行政庁の長(上記の市長))
各振興局,支庁の建設部長
建築物の解体以外
(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等)
各振興局,支庁の建設部長

建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物とは

【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積が200平方メートル以下のものについては高さ制限なし)
〇木造以外
・平屋
・面積200平方メートル以下

【都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外】
〇木造
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16m以下
(平屋かつ面積200平方メートル以下のものを除く。)
〇木造以外対象外

受付窓口詳細(担当部局,担当課等)については,コチラから(PDF:66KB)

 

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