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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

更新日:2020年12月3日

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建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

届出及び通知に関する事務処理機関

工事の種類
鹿児島市
薩摩川内市,霧島市,鹿屋市
左記以外の市町村
建築物の解体
特定行政庁の長
(上記の市長)
各振興局,支庁の建設部長
(4号建築物に限り限定特定行政庁の長(上記の市長))
各振興局,支庁の建設部長
建築物の解体以外
(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等)
各振興局,支庁の建設部長

4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

  • 木造2階建てまでの住宅
  • 延べ面積200平方メートル以下で階数が1の非木造住宅等

 

受付窓口詳細(担当部局,担当課等)については,コチラから(PDF:38KB)

 

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