平成26年度の出水市のツルにおける高病原性鳥インフルエンザの発生について
発生の概要
- 11月23日,出水市の干拓地において,衰弱したマナヅル1羽を保護
- 11月27日,鹿児島大学の検査で,保護マナヅルからA型インフルエンザウイルス遺伝子を確認
- 11月29日,確定検査でH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであることを確認
- 12月5日,12月1日に採取した干拓地内のねぐらの水からH5N8亜型の鳥インフルエンザウイルスを確認
- 12月6日,確定検査でH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであることを確認
- 12月7日,出水市で回収した死亡ナベヅルからA型インフルエンザウイルス遺伝子を確認
- 12月10日,確定検査でH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであることを確認(2羽目)
- 12月17日,出水市で回収した死亡ナベヅルからA型インフルエンザウイルス遺伝子を確認
- 12月19日,確定検査でH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであることを確認(3羽目)
- 12月24日,出水市で回収した死亡ナベヅルからA型インフルエンザウイルス遺伝子を確認
- 12月30日,確定検査でH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであることを確認(4羽目)
- 平成27年1月7日,1月3日に出水市で回収した死亡ナベヅルからH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスを確認(5羽目)
- 平成27年1月19日,1月14日に出水市で回収した死亡マガモからH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスを確認(6羽目)
- 平成27年2月17日,2月13日に出水市で回収した死亡マガモからH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスを確認(7羽目)
県の対応(畜産関係)
出水市のツルで発生が確認される前の対応
- 国内外における高病原性鳥インフルエンザの発生等に伴い,4月13日,10月3日,11月21日,12月16日,1月21日に防疫対策会議を開催し,関係者,生産者へ防疫対策の徹底等を指示
- 渡り鳥の飛来シーズンにあたる10月から翌年5月までを飼養衛生管理基準遵守強化月間に設定
- 8月29日に家きん農場での鳥インフルエンザ発生を想定した防疫演習を開催
出水市のツルで発生が確認された後の対応
- 11月28日,A型インフルエンザ遺伝子が確認されたことから,ツル回収地点を中心にした半径10km圏内の141農場について,電話聞き取りを行い,全ての農場で異常がないことを確認
- 11月29日,H5N8亜型の高病原性ウイルスと確認されたことから,『鹿児島県高病原性鳥インフルエンザ等防疫対策マニュアル』に基づき,『県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部』を設置し,ツル回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定
- 11月30日,県高病原性鳥インフルエンザ緊急防疫対策会議を開催。養鶏関係団体等への防疫対策の強化と異常確認時の早期通報を指示
- 11月30日,監視区域内の33農場について,立入検査を行い,飼養家きんに異常がないことを確認
- 12月4日,ツル回収地点を中心にした半径3km~10km圏内の農場で,10月までの立入検査で飼養衛生管理基準に不備事項があった16農場について,立入検査を行い,飼養家きんに異常がないことを確認
- 12月6日,ねぐらの水の回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定し,新たに監視区域に入った10農場について,立入検査を行い,飼養家きんに異常がないことを確認
- 12月10日,2羽目のツル回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定し,新たに10km圏内に入った1農場について,飼養家きんに異常がないことを確認
- 12月19日,3羽目のツル回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定(新たに3km及び10km圏内に入った農場はなし)
- 12月30日,4羽目のツル回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定(新たに3km圏内に入った1農場については異常がないことを確認済み)
- 平成27年1月7日,5羽目のツル回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定(新たに3km及び10km圏内に入った農場はなし)
- 平成27年1月19日,マガモ回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定(新たに3km及び10km圏内に入った農場はなし)
- 平成27年2月17日,マガモ回収地点を中心にした半径3km圏内を『監視区域』に設定(新たに3km及び10km圏内に入った農場はなし)
鳥インフルエンザに関する県の相談先(Webページ)
死亡した野鳥に関すること
食品の安全性に関すること
飼養している家きんに関すること
養鶏農家の皆様へ
これまでも高病原性鳥インフルエンザに対する防疫対策の強化についてお願いしているところですが,国内の事例を踏まえ,高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するために以下のとおり,侵入防止対策に万全を期するようにお願いします。
飼養衛生管理基準の徹底
畜舎内外や車両の消毒実施,ネズミや野鳥からの感染防止対策など飼養衛生管理基準の遵守を徹底し,本病の農場内への侵入防止に努めてください。
早期発見・通報の徹底
常に飼養する鶏等の健康観察を行い,死亡率増加や産卵率低下などの異常を認めた際は,直ちに最寄りの家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。
一般の皆様へ
野鳥との接し方について
鳥インフルエンザウイルスは,感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて,野鳥観察など通常の接し方では,人に感染しないと考えられています。また,これまで鳥インフルエンザウイルスが,野鳥から人へ感染した例はありません。
ただ,野鳥は,鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていますので,野鳥の排泄物等に直接触れないよう心がけ,もし触れた場合には,手洗いとうがいをしていただければ,過度に心配する必要はありません。
また,野鳥は,餌が思うように採れなかったり,事故にあったり,他の動物に襲われたりと様々な理由で死亡します。野鳥が死んでいたからといって,直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。もし,同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら,県や市町村役場にご連絡ください。
鶏肉・鶏卵の安全性について
食品安全委員会では,我が国の現状においては,鶏肉や鶏卵を食べることにより,高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないとの考え方を示しています。
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