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更新日:2022年9月5日
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しいたけの原産地表示については,これまで,収穫地を原産地として表示することとされていました。しかし,近年,海外で植菌・培養された輸入菌床に由来するしいたけの生産量が増加しており,消費者は国産菌床由来のそれとを区別することができない状況となっていました。
そこで,令和4年3月30日付け食品表示基準Q&A改訂により,原木や培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが義務化されました。
制度に関するパンフレットやQ&A等については,林野庁のホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ(しいたけの原産地表示について)(外部サイトへリンク)
1しいたけ加工食品(乾しいたけ等原材料に占める割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)については原料原産地表示に従い,原産国名(植菌した国)を表示してください。
2生鮮しいたけは令和4年9月末日まで,しいたけ加工食品は令和5年3月末日までに新たな表示ルールに対応してください。
3複数の都道府県(加工食品の場合は複数国)で植菌された菌床・ほだ木から栽培されたしいたけを混合した場合については,製品に占める重量の割合の高いものから順に表示してください。
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