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更新日:2022年4月1日
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平成29年9月に施行された「新たな加工食品の原料原産地表示」では,原則,国内で製造した全ての加工食品に原料原産地表示を義務付けています。
(※)外食,容器包装に入れずに販売する場合,作ったその場で販売する場合及び輸入品は対象外
制度に関するパンフレットやQ&A等については,消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ(新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報)(外部サイトへリンク)
加工食品に使用される原材料のうち,重量割合の最も高い原材料
重量割合の最も高い原材料が生鮮食品の場合は原産地(輸入品の場合は原産国)を,加工食品の場合は製造地を表示します。
【国別重量順表示】
2つ以上の原産地等がある場合は,重量割合の高い順に表示することが原則です。
(表示例)
名称:ウインナーソーセージ
原材料名:豚肉(アメリカ、国産、カナダ)、…
【製造地表示】
対象原材料(加工食品)の製造地は,「○○製造」等と表示します。
(表示例)
名称:チョコレートケーキ
原材料名:チョコレート(ベルギー製造)、…
対象原材料(加工食品)に使用された生鮮食品の原産地等が分かっている場合には,「○○製造」の表示に代えて原産地等が表示されることもあります。
(表示例)
名称:チョコレートケーキ
原材料名:チョコレート(カカオ豆(ガーナ、インドネシア))、…
【又は表示】
2か国以上の原産地等がある原材料を使用している場合に,過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づき,重量割合の高い原産地等から順に「又は」でつないで表示する方法です。
なお,「又は表示」については,表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで,国別重量順表示が困難である場合に限り認められます。
(表示例)
名称:ウインナーソーセージ
原材料名:豚肉(アメリカ又は国産)、…
(※)豚肉の産地は,令和○年の使用実績順
【大括り表示】
3か国以上の原産国を「輸入」と括って表示する方法です。
なお,「大括り表示」については,表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで,国別重量順表示が困難である場合に限り認められます。
(表示例)
名称:ウインナーソーセージ
原材料名:豚肉(輸入),…
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