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更新日:2022年4月1日

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生鮮食品の表示

鮮食品は基本的に「名称」及び「原産地」を,包装・外箱,POP等,商品の近接した場所に分かりやすく表示することが必要です。

品表示基準に関する内閣府令,Q&A等については,消費者庁のホームページに掲載されています。併せてご覧ください。

費者庁ホームページ(食品表示法等(法令及び一元化情報))(外部サイトへリンク)

1産物の表示

(1)産物とは

米穀,麦類(大麦等),雑穀(とうもろこし,あわ等),豆類(大豆等),野菜(にんじん,きゃべつ等),果実(りんご,みかん等)

(2)示事項

名称」

んじん,りんご等,その内容を表す一般的な名称を表示します。

原産地」

産品は都道府県名(市町村名,その他一般に知られている地名でも可)を表示します。
入品は原産国名(州名等一般に知られている地名でも可)を表示します。

(注意事項)

 
  • 名称は,一般的に知られていれば,「品種名」でも表示できます。
  • 国産品は,都道府県より広い地名(九州など),輸入品は国より広い地名(アジアなど)では表示できません。
  • 豆類等,計量法に規定された特定商品に該当する生鮮食品を密封して販売する場合には,内容量,販売業者の氏名等の表示が必要です。
  • しいたけの表示については,「名称」,「原産地」に加え,栽培方法(原木及び菌床)の表示が必要です。

(農産物の表示例)

表示例(農産物)

2米及び精米の表示

米及び精米は,生鮮食品に区分されるので「名称」及び「原産地」の表示が必要ですが,これを容器包装,パック詰めした場合は,個別に表示事項が定められています。

(1)示の対象品目

玄米,精米,もち精米,うるち精米

(2)示事項

名称」

米,精米,もち精米,うるち精米等と表示します。

原料玄米」

地,品種,産年,ブレンド米にあっては原料玄米の使用割合を表示します。

産物検査による証明を受けていない玄米及び精米であっても,根拠資料を保管することで産地,品種,産年の表示が可能です。詳細については,以下の資料をご確認ください。

食品表示基準Q&A(玄米及び精米に関する事項)(PDF:399KB)

内容量」

容重量をグラムまたはキログラムで単位を明記して表示します。

精米時期」(又は「調製時期」)

米は原料玄米を調整した年月旬又は年月日を,精米は原料玄米を精白した年月旬又は年月日を表示します。

販売者」

売者の氏名又は名称,住所,電話番号を表示します。
 

(注意事項)

  • 容器包装の表示に用いる文字は,日本産業規格に規定する12ポイント(内容量が3キログラム以下のものは8ポイント)以上の大きさで統一のとれた活字を使用します。
  • 「新米」とは,生産年の12月31日までに精白・包装された「精米」又は包装された「玄米」を指します。

例:令和元年10月に収穫され,令和2年1月に精白・包装された精米は「新米」と表示できません。

 

(玄米精米(容器包装・パック詰め)の表示例)

表示例(玄米精米)

3産物の表示

 

(1)産物とは

 
食肉(牛肉,豚肉,鶏肉等),乳(生乳等),食用鳥卵(鶏卵等)
 

(2)示事項

 

名称」

 
肉や豚肉など,その内容を表す一般的な名称を表示します。
 

原産地」

 
産品は国産である旨(都道府県名,市町村名,その他一般的に知られている地名でも可)を表示します。
 
入品は原産国名を表示します。
 

(注意事項)

 
  • 畜産物が,2ヶ所以上にわたって飼養されていた場合は,一番長い期間飼養されていた場所が「主たる飼養地」(原産地)となります。
  • 畜産物は,「名称」及び「原産地」のほかにも,食肉公正競争規約(業界の自主規制)により,「部位」や「100グラムあたりの単価」等の表示が必要です。
  • 畜産物をパック詰めして,販売する場合は,「消費期限又は賞味期限」,「保存方法」,「内容量」(計量法により),「加工業者の氏名等」の表示が必要です。
  • 食用鳥卵は,「名称」及び「原産地」のほかにも,「消費期限又は賞味期限」,「保存方法」,「使用方法」,「採卵又は選別包装を行った者の氏名及び施設の所在地」等の表示が必要です。

(畜産物の表示例)

表示例(畜産物)

4産物の表示

 
産物は,一般の生鮮食品同様,「名称」と「原産地」の表示が必要なほかに,養殖したものには「養殖」,解凍したものには「解凍」と表示するよう定められています。
 

(1)産物とは

 
魚類,貝類,水産動物類(いか類,たこ類,えび類等),海産ほ乳動物類(鯨,いるか等),海藻類
 

(2)示事項

 

名称」

 
ぐろ,たい等の魚種名など,一般的な名称を表示します。
 

原産地」

 
産品は,漁獲した水域名(水域名表示が困難な場合は,水揚げ港またはその港がある都道府県名)または養殖場のある都道府県名を表示します。(水域名に水揚げ港またはその港がある都道府県名を併記することも可能です。)
 
入品は,原産国名を表示します。(原産国名に水域名を併記することも可能です。)

 

 

養殖」及び「解凍」

 
殖したものには「養殖」,冷凍品を解凍したものには「解凍」と表示します。
 

(注意事項)

 
  • 水産物のうち,「切り身又はむき身にした魚介類」をパック詰めした場合は,「消費期限」,「保存方法」,「製造業者の氏名等」,「生食用であるかないか」の表示が必要です。
  • 水産物のうち,「冷凍貝柱,冷凍エビ」等を密封して販売する場合,計量法により,「内容量」,「販売業者の氏名等」の表示が必要です。

(水産物の表示例)

表示例(水産物)

5示を省略できる場合

  • 生鮮食品を生産(採取,採捕を含む)したその場で一般の消費者に直接販売する場合(田畑,牧場,漁場等)
  • 生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合(レストラン等)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3095

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