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更新日:2021年6月28日
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食品表示法は,食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため,JAS法,食品衛生法,健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し,食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものとして,平成27年4月1日に施行されました。
具体的な表示ルールについては,上記3法の下に定められていた58本の食品の表示基準を1本に統合した食品表示基準に規定されており,国内で消費者等に販売される全ての食品には,同基準に基づく表示が義務付けられています。
食品表示法に関するパンフレット,Q&A等については,消費者庁のホームページに掲載されています。併せてご覧ください。
消費者庁ホームページ(食品表示について)(外部サイトへリンク)
【問い合わせ先】
食品表示110番(食品表示に関する各種の情報や相談を受け付ける県の窓口)
設置場所:くらし共生協働課消費者行政推進室
受付時間:平日の8時30分~16時00分
電話番号:099-286-2533(直通)
県庁農政課かごしまの食ブランド推進室食の安全推進係(食品表示法(品質事項)に関すること)
電話番号:099-286-3095(直通)
※品質事項
食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項(原材料名,原料原産地名等)
よくあるご質問
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