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ホーム > 産業・労働 > UIターン > U・Iターンのご案内 > 令和6年度鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業「地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金」の御案内

更新日:2024年4月1日

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令和6年度鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業「地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金」の御案内

1業の概要

県内中小企業等が,経営革新等を図る目的で,県外(日本国内に限る)のプロフェッショナル人材(以下「プロ人材」という。)を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に,プロ人材が就業場所に移動するために要する費用に対し補助金を交付します。

【プロフェッショナル人材とは】

新たな商品の企画・開発,財路開拓,生産性向上など,各企業の経営革新等を図る上で必要な経験やノウハウを有し,企業の成長を具現化できると見込まれる人材

 

 

2助対象者

補助金の交付申請をしようとする者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。

(1)県内に主たる事業所を有する事業者のうち,「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」(以下「プロ人材拠点」という。)を通じて,企業の生産性向上や経営課題解決のために県外在住(日本国内に限る。)の副業・兼業人材を雇用契約,委任契約又は業務委託契約等により活用し,当該人材が県内事業所を訪れて業務に従事する場合に,当該人材の移動に要する費用(交通費及び宿泊費)を負担した者であること。

(2)県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。

(3)性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。

(4)政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。

(5)同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。

(6)県税に未納がないこと。

(7)事業者の構成員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(8)その他,公序良俗に反する事業を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者ではないこと。

3助対象経費

登録人材紹介会社又は登録副業・兼業マッチング事業者から紹介を受けたプロ人材が,県内中小企業等の所在地等を実際に訪れて業務に従事する場合に,当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費(交通費,宿泊費)です。

対象となる経費の詳細は補助金実施要領を参照してください。

4助率等

助金の額は,予算の範囲内において,補助対象経費の2分の1以内,補助限度額は30万円以下とします。

5集期間

和6年4月1日から令和7年2月6日まで(令和7年2月28日までの支払いが対象となります。)

期間中,申請は随時受け付けますが,補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。

お,原則,交付申請は,県外のプロ人材が契約日以降(契約内定を含む),鹿児島県内に初めて訪れて業務を従事する1週間前までに行ってください。

 

6式・要項等

申請方法等詳細については,補助金実施要領を参照してください。

鹿児島県地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱(PDF:1,648KB)

令和6年度鹿児島県地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金実施要領(PDF:220KB)

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱様式(WORD:32KB)

様式第1号別紙1助事業計画書(EXCEL:19KB)

様式第7号別紙績報告書(EXCEL:23KB)

 

7出先・問い合わせ先


鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係

890-8577

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

TEL:099-286-2990

FAX:099-286-3599

8鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点について

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページリンクhttps://www.kagopro.jp/(外部サイトへリンク)

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点(副業・兼業)ホームページリンクhttps://www.kagopro.jp/fukugyou/(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業人材確保・移住促進課

電話番号:099-286-2990

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