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更新日:2026年4月6日
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以下の(1)及び(2)の全ての要件に該当すること。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
※1~3
b大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a県内支援対象市町村に転入したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
※地方就職学生支援金実施市町村は、下記「3.事業実施の県内市町村」を御覧ください。
b地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
c県内支援対象市町村に、地方就職学生支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に下記「1,要件⑵」の要件を満たす企業等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上県内市町村に移住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
cその他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3対象大学・学部(キャンパス)一覧(PDF:468KB)
(2)就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア)就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a原則、勤務地が鹿児島県内に所在すること。ただし、鹿児島県及び市町村の判断により、隣接する都道府県を対象に含めることを可能とする。
b風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業,接待業務受託営業を営む者でないこと。
c暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、下記「4.官公庁等を対象とする市町村及び機関」は対象とする。
e就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、鹿児島県及び市町村の判断により対象とすることを可能とする。
f勤務地が鹿児島県に所在する企業等に上記「1.要件⑴(ア)」の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
c東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
d在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
詳細は、移住予定の市町村にお問い合わせください。
(1)交通費
就職活動に要した1回分の往復交通費の最大2分の1
(2)移転費
移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は、移転に要した実費の金額。ただし、証明できない場合は、113,500円以内の金額
・本事業は、県、内閣府及び移住先市町村の予算の範囲内で実施していることから、予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので御了承ください。
本事業の実施主体は市町村となり県と連携して実施します。
・鹿児島市、鹿屋市、出水市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、霧島市、志布志市、姶良市、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、南種子町、宇検村、知名町
・勤務地は、鹿児島県内である必要があります。
(1)申請受付
受付期間は、移住予定先の市町村にお問い合わせください。
(2)申請に必要な書類等
詳細は、移住予定の市町村にお問い合わせください。
・申請書
・就職先企業による証明書
・交通費、移転費に係る領収書等
・その他、移転費に係る見積書など移住予定先の市町村が定めるもの
地方就職学生支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した地方就職学生支援金を返還していただきます。
a虚偽の申請等をした場合
b(在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
c(在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合は除く。)
d就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に上記「1.要件(2)」の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く)
e申請先市町村への申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日からから1年以内で申請先市町村から転出した場合。
支援金の申請をされる際は、必ず事前に申請先の市町村の定める規定をご確認の上、市町村が定める様式をお使いください。
〇移住先市町村
|
市町村 |
担当課 |
担当課電話番号 |
|---|---|---|
|
鹿児島市 |
雇用推進課 |
099-216-1325 |
|
鹿屋市 |
地域活力推進課 |
0994-45-6930 |
|
出水市 |
観光交流課 |
0996-63-4777 |
|
垂水市 |
企画政策課 |
0994-32-1143 |
|
薩摩川内市 |
産業人材確保・移住定住戦略室 |
0996-23-5111(内線5852) |
|
曽於市 |
企画政策課 | 0986-76-8802 |
|
霧島市 |
地域政策課 |
0995-64-0952 |
|
志布志市 |
総合政策課 |
099-472-1111(内線444) |
|
姶良市 |
地域政策課 |
0995-66-3121 |
|
長島町 |
地方創生課 |
0996-86-1101 |
| 大崎町 | 企画政策課 | 099-476-1111(内線223) |
| 東串良町 | 企画課 | 0994-63-3122 |
|
錦江町 |
政策企画課 |
0994-22-3032 |
| 南大隅町 | 企画観光課 | 0994-24-3113 |
|
肝付町 |
企画調整課 |
0994-65-8422 |
|
南種子町 |
企画課 |
0997-26-1111(内線174) |
| 宇検村 | 企画観光課 | 0997-67-2218 |
|
知名町 |
企画振興課 |
0997-84-3162 |
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
電話:099-286-2990
メールアドレス:syo-jin@pref.kagoshima.lg.jp
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