ホーム > 産業・労働 > UIターン > U・Iターンのご案内 > 【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内
更新日:2024年11月21日
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県では,人口減少や様々な産業分野に広がっている人手不足に対応するため,東京圏からのUIJターン者に対して,市町村を通じて移住支援金(世帯100万円・単身者60万円)を支給する事業を実施しています。
UIJターン者が移住支援金の支給を受けるためには,県のマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に掲載された移住支援金対象求人に就業したことなどの条件があります。
移住支援金の対象となる法人登録申請を下記のとおり受け付けています。
対象となる法人におかれましては,制度の趣旨を御理解いただき,積極的に活用していただきますようお願いします。
移住支援金制度の詳細につきましては,県ホームページ「移住支援金の御案内!」を御覧ください!(移住希望者の方はこちらを御覧ください!)
【かごJobチラシ・移住支援金対象法人登録申請のQ&A】
登録申請は、随時受け付けています。
「かごJob」へ移住支援金の対象法人として求人を登録・公表をするまでには一定期間を要します。
以下の要件をすべて満たす法人であること。
【注意1】
官公庁等の「等」には,独立行政法人や第三セクター,一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資割合等にかかわらず出資等している主体を含みます。なお,国又は地方公共団体が出資している場合は,株式会社や一般社団法人等であっても対象外となります。
【注意2】
本事業に係る「みなし大企業」は,以下のいずれかに該当する法人とします。
※上記項目の資本金10億円以上の法人が対象法人要件の2番目の要件で本事業の対象となる場合には,同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しません。
【注意3】
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む(政令指定都市を除く。)をいいます。
以下3点の申請書類をメールで御提出ください。事務局より書類受付の連絡がありましたら,申請書類を全て郵送してください。
(書類不備による再郵送を防ぐため,Eメールでの事前送付をお願いしております。)
必要事項に御記入の上,法人代表者印を押印ください。
メールの件名,ファイル名の先頭に【】書きで貴法人名を明示の上,お送りください。
移住支援金対象法人の登録料は,無料です。
※令和5年2月1日に運営事務局が変更となりましたので、ご留意ください。
運営事務局(受託事業者:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)
アドレス:kagoshima-job@persol.co.jp
電話番号:03-4431-3745
受付時間:9:00-18時00分(月~金:休業日は除く)
厚生労働省においては,移住支援事業に関連し,平成31年度から,東京から地方への移住者を採用するための経費を助成する早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)(令和6年4月1日より中途採用等支援助成金(UIJターンコース)から改称しました。)を創設しています。詳しくは鹿児島労働局職業安定部職業対策課(TEL099-219-8713)までお問合せください。
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