ホーム > 産業・労働 > UIターン > U・Iターンのご案内 > 【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!
更新日:2026年4月6日
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東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
118歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については、「5-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住する際の加算対象市町村」が対象となります。
※2移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
次のすべてに該当すること。
次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。
1県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
(イ)鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、鹿児島県及び市町村の判断により対象とすることを可能とする。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記求人への応募日が、かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(ウ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として,恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、就業又は起業(事業承継、第二創業を含む)をする場合
鹿児島県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ)対象範囲の明確化に当たっては、鹿児島県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。
(ウ)移住に際し、以下の要件全てに該当する就業又は起業(事業承継、第二創業を含む)をすること。
・地域おこし協力隊ではないこと。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域に必要な業種,家業等への就業要件が設定されていること。
ただし、上記の就業に加えて、地域資源の活用や維持管理等の地域への取組への参加も認める場合には、鹿児島県と協議の上、設定すること。
詳細につきましては、該当市町村へお問い合わせください。
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業については,産業人材確保・移住促進課のページにてご案内しています。
次のすべてに該当すること。
次のすべてに該当すること。
移住支援金の【就業に関する主な要件1】においては、かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。
かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
対象求人の検索は、かごJob内の検索機能を御利用ください。
(移住支援金対象求人の検索方法)
(1)かごJobのトップページの最初にある「移住支援金対象求人を見る」をクリックして、対象求人の掲載ページに移動します。
(2)左上の条件検索で条件を選択し、「この内容で検索」をクリックすれば移住支援金対象求人が表示されます。
※移住支援金対象求人は、法人名の下に【移住支援金対象求人】と表示されます。
※どのページでも「現在地から探す」や「鹿児島県から探す」をクリックすると移住支援金対象求人以外のかごJob掲載の全求人が表示されますので、クリックしないでください。
UIターン就職の際に採用のお手伝いを御希望の場合は、「鹿児島県ふるさと人材相談室」を御利用ください。企業の意向を確認した上であなたに紹介状を発行します。
市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、就業又は起業(事業承継、第二創業を含む)をする方
⇒移住後1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)
起業支援金の交付決定を受けた方
⇒起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
移住支援金の申請は、移住先の市町村に申請いただきます。申請書類は以下のチェックリストをダウンロードいただき、ご確認をお願いします。
なお、対象要件や必要書類等は市町村によってチェックリストの記載と異なる場合がありますので、申請される前に必ず移住先の市町村へお問い合わせください。
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、宇検村、龍郷町、徳之島町、天城町、伊仙町、知名町
(注)市町村によって年度内に受付できる申請数の上限数は異なります。
また、対象となる移住先については、年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。
対象の有無等については、必ず移住前に移住先(予定)の市町村へ確認をお願いいたします。(市町村連絡先は「9.お問合せ先」に掲載)
【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大100万円加算】
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、霧島市、南さつま市、志布志市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、伊仙町、知名町
【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大30万円加算】
宇検村、徳之島町、天城町
(注)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については,「5-1.対象市町村」のうち、上記市町村に移住した方が対象となります。対象となる市町村が年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。詳細につきましては、必ず移住前に移住先(予定)の市町村へ確認をお願いいたします。(市町村連絡先は「9.お問合せ先」に掲載)
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。
支援金の申請をされる際は、必ず事前に申請先の市町村の定める規程をご確認の上、市町村が定める様式をお使いください。
UIターン就職をお手伝いします。
|
市町村 |
担当課 |
担当課電話番号 |
|---|---|---|
|
鹿児島市 |
雇用推進課 |
099-216-1325 |
|
鹿屋市 |
地域活力推進課 |
0994-45-6930 |
|
枕崎市 |
企画調整課 |
0993-76-1089 |
|
阿久根市 |
企画推進課 |
0996-73-1214 |
|
出水市 |
観光交流課 |
0996-63-4777 |
|
指宿市 |
企画政策課 |
0993-22-2111(内線2127) |
|
垂水市 |
企画政策課 |
0994-32-1143 |
|
薩摩川内市 |
産業人材確保・ 移住定住戦略室 |
0996-23-5111(内線5852) |
|
曽於市 |
企画政策課 |
0986-76-8802 |
|
霧島市 |
地域政策課 |
0995-64-0952 |
|
いちき串木野市 |
企画政策課 |
0996-33-5628 |
|
南さつま市 |
総合政策課 |
0993-76-1507 |
|
志布志市 |
総合政策課 |
099-472-1111(内線444) |
|
南九州市 |
企画課 |
0993-83-2511(内線2053) |
|
伊佐市 |
移住商工観光課 |
0995-23-1311 |
|
姶良市 |
地域政策課 |
0995-66-3121 |
| 三島村 | 定住促進課 | 099-222-3141 |
|
十島村 |
地域振興課 |
099-222-2101 |
|
さつま町 |
産業・定住対策室 |
0996-53-1111(内線2273) |
| 長島町 | 地方創生課 | 0996-86-1101 |
|
湧水町 |
商工観光PR課 |
0995-74-3111(内線2285) |
|
大崎町 |
企画政策課 |
099-476-1111(内線223) |
|
東串良町 |
企画課 |
0994-63-3122 |
|
錦江町 |
政策企画課 |
0994-22-3032 |
|
南大隅町 |
企画観光課 |
0994-24-3113 |
|
肝付町 |
企画調整課 |
0994-65-8422 |
| 中種子町 | 企画課 | 0997-27-1111(内線300) |
|
南種子町 |
企画課 |
0997-26-1111(内線174) |
|
屋久島町 |
観光まちづくり課 |
0997-43-5900(内線233) |
|
宇検村 |
企画観光課 |
0997-67-2218 |
| 龍郷町 | 企画観光課 | 0997-69-4512 |
|
徳之島町 |
企画課 |
0997-82-1112 |
|
天城町 |
企画財政課 |
0997-85-3116 |
|
伊仙町 |
未来創生課 |
0997-86-3112 |
| 知名町 | 企画振興課 | 0997-84-3162 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課
099-286-3026
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