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ホーム > 産業・労働 > UIターン > U・Iターンのご案内 > 【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!

更新日:2024年9月27日

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【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!

※本事業は,予算の範囲内で実施するため,申請の状況により,年度途中で終了する場合がございますので,申請前に移住先市町村の申請窓口にお問い合わせください。

1.移住支援金制度の概要

京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。

移住支援金チラシ(PDF:1,087KB)

【支援金支給額】

  • 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
  • 単身者の場合:60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算※1

※118歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については,「5-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住する際の加算対象市町村」が対象となります。

※2移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。

2.移住支援金の主な要件

【移住元に関する主な要件】

  • 次の全てに該当する方が対象となります。
  • 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 5に記載した市町村に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
  • 【就業に関する主な要件】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方

    注意1条件不利地域(以下の市町村)

<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
山北町,真鶴町,清川村

【移住先に関する主な要件】

のすべてに該当すること。

  • 県内移住支援対象市町村に転入したこと。※移住支援金事業実施市町村は下記「5-1.対象市町村」を御覧ください。
  • 移住支援金の申請時において,転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
  • 転入先の市町村に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

【就業に関する主な要件】

次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。

1県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
(イ)鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が,かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

2県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

3所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする場合※
鹿児島県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち,市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)市町村において,本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ)対象範囲の明確化に当たっては,鹿児島県等関係機関と調整のうえ,事業実施計画の付属資料として添付していること。
(ウ)移住に際し,以下の要件全てに該当する就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をすること。
・官公庁等及び地域おこし協力隊ではないこと。
・転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

4の要件につきましては,R5.6.1~鹿児島市,薩摩川内市,南九州市,十島村,中種子町,南種子町,屋久島町で実施。詳細は該当市町村へお問い合わせください。

移住支援金に係る関係人口の要件(PDF:133KB)

【起業に関する主な要件】

鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。

業支援事業については,産業人材確保・移住促進課のページにてご案内しています。

【世帯に関する主な要件】

のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【その他の主な要件】

のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
    その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3.移住支援金対象法人求人

移住支援金の【就業に関する主な要件1】においては,かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。

かごJobロゴ(外部サイトへリンク)

かごJobには,移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので,求人内容はよくご確認ください。
対象求人の検索は,かごJob内の検索機能を御利用ください。

(かごJob内の「仕事を探す」のページで,「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は,サムネイル画像の左上に「移住支援金対象」と表示されています。)

UIターン就職の際に採用のお手伝いを御希望の場合は,「鹿児島県ふるさと人材相談室」を御利用ください。企業の意向を確認した上であなたに紹介状を発行します。

4.申請手続

【就業の場合】

  1. 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
    ⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から1年以内の期間
  2. プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
    ⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から1年以内の期間
  3. 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
    ⇒移住後1年以内の期間
  4. 市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする方
    ⇒移住後1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)

 ※令和5年6月22日以前に転入した場合は,就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

【起業の場合】

起業支援金の交付決定を受けた方
⇒起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間

※令和5年6月22日以前に転入した場合は,起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

【申請方法】

住支援金の申請は,移住先の市町村に申請いただきます。申請書類は以下のチェックリストをダウンロードいただき,ご確認をお願いします。

なお,対象要件や必要書類等は市町村によってチェックリストの記載と異なる場合がありますので,申請される前に必ず移住先の市町村へお問い合わせください。

5-1.対象市町村

鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,宇検村,龍郷町,徳之島町,天城町,伊仙町,知名町

(注)市町村によって年度内に受付できる申請数の上限数は異なります。
また,対象となる移住先については,年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。
対象の有無等については,必ず移住前に移住先(予定)の市町村へ確認をお願いいたします。(市町村連絡先は「9.お問合せ先」に掲載)

5-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住する際の加算対象市町村

【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合,18歳未満の者一人につき最大100万円加算】
鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市,曽於市,霧島市,南さつま市,志布志市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,伊仙町

【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合,18歳未満の者一人につき最大30万円加算】
宇検村,徳之島町,天城町

(注)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については,「5-1.対象市町村」のうち,上記市町村に移住した方が対象となります。対象となる市町村が年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。詳細につきましては,必ず移住前に移住先(予定)の市町村へ確認をお願いいたします。(市町村連絡先は「9.お問合せ先」に掲載)

6.支援金の返還

移住支援金を受給された方が,以下のいずれかに該当する場合,支給した移住支援金を返還していただきます。

支援金の返還となる場合

全額
  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において,移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  • 就業要件1,2においては,移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

※雇用企業,就業先の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。

7.様式・要綱等

援金の申請をされる際は,必ず事前に申請先の市町村の定める規程をご確認の上,市町村が定める様式をお使いください。

8.関連サイト

UIターン就職をお手伝いします。

9.お問合せ先

移住支援金に関すること

  • 移住先となる対象市町村

市町村

担当課

担当課電話番号

鹿児島市

雇用推進課

099-216-1325

鹿屋市

地域活力推進課

0994-45-6930

枕崎市

企画調整課

0993-76-1089

阿久根市

企画推進課

0996-73-1214

出水市

商工観光課

0996-63-4059

指宿市

市長公室

0993-22-2111(内線127)

垂水市

企画政策課

0994-32-1143

薩摩川内市

産業人材確保・

移住定住戦略室

0996-23-5111(内線4852)

曽於市

企画課

0986-76-8802

霧島市

地域政策課

0995-64-0952

いちき串木野市

企画政策課

0996-33-5628

南さつま市

総合政策課

0993-76-1507

志布志市

総合政策課

099-472-1111(内線451)

南九州市

企画課

0993-83-2511(内線2048)

伊佐市

地域振興課

0995-29-4113

姶良市

地域政策課

0995-66-3111(内線244)

十島村

地域振興課

099-222-2101

さつま町

さつまPR課

0996-53-1111(内線2273)

湧水町

商工観光PR課

0995-74-3111(内線2285)

大崎町

企画政策課

099-476-1111(内線223)

東串良町

企画課

0994-63-3122

錦江町

政策企画課

0994-22-3032

南大隅町

企画観光課

0994-24-3113

肝付町

企画調整課

0994-65-8422

南種子町

企画課

0997-26-1111(内線174)

屋久島町

観光まちづくり課

0997-43-5900(内線233)

宇検村

企画観光課

0997-67-2218

龍郷町 企画観光課 0997-69-4512

喜界町

企画観光課

0997-65-3683

徳之島町

企画課

0997-82-1112

天城町

企画財政課

0997-85-3116

伊仙町

未来創生課

0997-86-3112

 

  • 県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
    電話:099-286-2990
    メールアドレス:syo-jin@pref.kagoshima.lg.jp

起業支援金に関すること

  • 県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
    電話:099-286-2990
    メールアドレス:syo-jin@pref.kagoshima.lg.jp

マッチングサイト(かごJob)に関すること

  • 県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課雇用促進係
    電話:099-286-3026
    メールアドレス:sokusin@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業人材確保・移住促進課

電話番号:099-286-2990

鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課

099-286-3026

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