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ホーム > 産業・労働 > UIターン > U・Iターンのご案内 > 令和7年度鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業「副業・兼業人材活用促進事業補助金」の御案内
更新日:2025年4月1日
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県内中小企業等が,経営革新等を図る目的で,国内在住のプロフェッショナル人材(以下「プロ人材」という。)を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に要する紹介手数料,報酬,移動費(交通費,宿泊費)の費用に対して補助金を交付します。
【プロフェッショナル人材とは】
専門的な技術や免許資格,知識や技能を有し,新たな商品・サービスの開発,その販路の開拓や,個々のサービスの生産性向上などの具体的な取組を通じて,企業の成長戦略を具現化していく人材
補助金の交付申請をしようとする者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。
⑴県内に主たる事業所を有する事業者のうち,「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」(以下「プ
ロ人材拠点」という。)を通じて,企業の生産性向上や経営課題解決のために国内在住の副業・兼業人材
を雇用契約,委任契約又は業務委託契約等により,当該人材の活用に要する報酬,移動費,紹介手数料
を負担した者であること。
なお,同時に複数人の活用を開始した場合は,その中の1人分のみを補助対象とする。
また,副業・兼業人材との契約期間は5か月を上限とし,原則として補助対象期間内に契約期間が終了
すること。
⑵県内に主たる事業所を有する事業者のうち,プロ人材拠点を通じて,過去に副業・兼業人材の活用を行
行ったことがないものであること。
ただし,常勤雇用のみの支援を受けた,当該事業者については,この限りではない。
⑶県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過して
いること。
⑷性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
⑸政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。
⑹同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
⑺県税に未納がないこと。
⑻事業者の構成員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑼その他,公序良俗に反する事業を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める
者ではないこと。
登録人材紹介事業者又は登録副業・兼業マッチング事業者から紹介を受けた副業・兼業人材の活用を行う際に要する報酬,移動費,紹介手数料です。
なお,同時に複数人の活用を開始した場合は,その中の1人分のみを補助対象とします。
対象となる経費の詳細は補助金実施要領を参照してください。
補助金の額は,予算の範囲内において,補助対象経費の10分の8以内,補助上限額は50万円以下とします。
令和7年4月1日から令和8年2月6日まで(令和8年2月28日までの支払いが対象となります。)
期間中,申請は随時受け付けますが,補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。
なお,原則,交付申請は,副業・兼業人材が契約日以降(契約内定を含む),初めて業務に従事するおおむね1週間前までに行ってください。
申請方法等詳細については,補助金実施要領を参照してください。
鹿児島県副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱(PDF:214KB)
令和7年度鹿児島県副業・兼業人材活用促進事業補助金実施要領(PDF:436KB)
副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱様式(WORD:36KB)
様式第1号別紙1補助事業計画書及び附表(EXCEL:41KB)
様式第7号別紙1補助事業計画書及び附表(EXCEL:149KB)
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-2990
FAX:099-286-3599
鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページリンクhttps://www.kagopro.jp/(外部サイトへリンク)
鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点(副業・兼業)ホームページリンクhttps://www.kagopro.jp/fukugyou/(外部サイトへリンク)
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