ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 観光かごしま > 事業者の皆さまへのお知らせ > 【申請受付開始】貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金について【令和6年8~12月実績分】
更新日:2024年10月31日
ここから本文です。
県では,燃料油価格高騰により厳しい経営環境にある貸切バス事業者(以下,「補助事業者」という。)に対し,燃料油購入の負担軽減を行い,事業継続がなされるよう支援するため,補助金を交付します。
なお,標記事業について,補助対象期間を令和6年12月31日まで延長することといたしました。
令和6年8~12月実績分の申請にあたっては,鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付申請要領(令和6年3~7月申請分)(PDF:1,000KB)を確認のうえ,提出してください。
⇒令和6年8~12月実績分についてのよくある質問(FAQ)はコチラ(PDF:191KB)
【重要】令和6年8~12月実績分の申請について
令和6年3~7月実績分で上限額に達した事業者様についても,令和6年8~12月実績分の申請が可能です。
(令和6年8月1日時点で所有する貸切バス台数×42,000円)を上限額として,走行実績に基づき申請してください。
【重要】提出書類について
当事業は一昨年度から実施しておりますが,今年度の最初の申請の際には,以下3点の書類を改めて提出する必要があります。
・誓約書
・通帳の写し
・保有しているすべての車両の自動車検査証
※今年度2回目以降の申請の際は,上記3点の提出は不要です。
詳しくは,申請要領を御確認ください。
【重要】補助対象期間について
今後の国の方針に伴い,補助対象期間が変更となる可能性があります。
対象事業者は,次の⑴~⑷のすべてに該当する貸切バス事業者とします。
⑴道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者
⑵鹿児島県内に本社又は支店があること(鹿児島運輸支局に登録されている車両を保持している事業所に限る)
⑶公営企業でないこと
⑷引き続き事業実施の意志がある事業者であること
下線は,令和6年3~7月分実績分と異なる箇所
⑴補助額
令和6年8月1日から12月31日までの期間(以下,「補助対象期間」という。)において,一般貸切旅客自動車運送事業を行った車両の実際に走行した距離(キロメートル)の合計を3.95で除し,20.2を乗じた額(百円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。)
⑵上限額
補助事業者が令和6年8月1日現在,所有している貸切バス車両(法第5条第1項第3号による事業計画に記載された車両をいう。)の台数に42,000円を乗じた額(休車の如何を問わない。)
次の⑴,⑵のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しません。
⑴代表者,役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者
⑵前1号に掲げる者のほか,本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める者
次の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
一部,3~7月分の申請様式と異なる部分がありますので,本ページに掲載の様式をご利用ください。
なお,提出された書類は返却しません。(サイズA4,片面印刷)
⑴鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
word版(WORD:30KB),PDF版(PDF:105KB)
⑵鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)実績報告書(別記第2号様式)
Excel版(EXCEL:32KB),PDF版(PDF:60KB)
⑶補助金交付対象車輌一覧・輸送実績一覧(別記第2-1号様式)
Excel版(EXCEL:32KB),PDF版(PDF:52KB)
⑷誓約書(別記第3号様式)
Word版(WORD:29KB),PDF版(PDF:175KB)
⑸補助金の振込先口座の通帳の写し(申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写し,個人事業者の場合は申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し)
⑹自動車検査証の写し
(注)2回目以降の申請においては,⑷~⑹の送付は不要です。
「令和6年度鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付要綱(PDF:99KB)」
交付申請は,補助対象期間に応じて次のとおり申請できるものとします。
⑴対象期間
令和6年8~12月分(各月毎又は複数月分をまとめて申請)
⑵受付期間
令和6年11月5日(火曜日)~令和7年1月10日(金曜日)当日消印有効
⑶申請方法
郵送による提出
(注)簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(注)持参による申請は御遠慮ください。
申請書類を受理後,内容を審査したうえ,適正と認められるときは補助金を交付することとし,補助金の交付を決定したときは,後日,交付に関する通知書を発送します。
なお,補助金の給付後においても申請書に添付した書類については5年間保存し,提出を求められたときはこれに応じてください。
鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)事務局
〒892-0828
鹿児島市金生町4-10アーバンスクエア鹿児島ビル3階(近畿日本ツーリスト株式会社鹿児島支店内)
TEL:099-248-9855
(注)差出人の住所及び氏名を記載してください。
(注)送料は必ず申請者側で御負担ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください