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ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 観光かごしま > 事業者の皆さまへのお知らせ > 貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金について【令和6年1~2月実績分2月1日申請受付開始】

更新日:2024年1月15日

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貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金について【令和6年1~2月実績分2月1日申請受付開始】

趣旨

では,燃料油価格高騰により厳しい経営環境にある貸切バス事業者(以下,「補助事業者」という。)に対し,燃料油購入の負担軽減を行い,事業継続がなされるよう支援するため,補助金を交付します。

なお,標記事業について,補助対象期間を令和6年2月29日まで延長することといたしました。令和6年1~2月実績分の申請にあたっては「鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付申請要領(令和6年1~2月申請分)(PDF:925KB)」を確認のうえ,提出してください。

⇒令和6年1~2月実績分についてのよくある質問(FAQ)はコチラ(EXCEL:23KB)(令和6年1月15日更新)

【重要】令和6年1~2月実績分の申請について

令和5年10~12月実績分(令和6年1月12日申請受付終了)において上限額に達した事業者様についても,令和6年1~2月実績分の申請が可能です。

貸切バス所有台数×14,000円を上限額として,走行実績に基づき申請してください。

また,補助金交付対象車輌一覧・輸送実績一覧(別記第2-1号様式)には,走行実績の有無にかかわらず,所有している車輌をすべてご記入ください。

象事業者

象事業者は,次の⑴~⑷のすべてに該当する貸切バス事業者とします。

路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者

鹿児島県内に本社又は支店があること(鹿児島運輸支局に登録されている車両を保持している事業所に限る)

営企業でないこと

き続き事業実施の意志がある事業者であること

補助事業者に対する補助金の額及び上限額

下線は,令和5年10~12月分実績分と異なる箇所

助額
和6年1月1日から2月29日までの期間(以下,「補助対象期間」という。)において,一般貸切旅客自動車運送事業を行った車両の実際に走行した距離(キロメートル)の合計を3.95で除し,17.8を乗じた額(百円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。)

限額
助事業者が令和6年1月1日現在,所有している貸切バス車両(法第5条第1項第3号による事業計画に記載された車両をいう。)の台数に14,000円を乗じた額(休車の如何を問わない。)

交付要件

の⑴,⑵のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しません。

表者,役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者

1号に掲げる者のほか,本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める者

請書類

の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

一部,10~12月分の申請様式と異なる部分がありますので,本ページに掲載の様式をご利用ください。

お,提出された書類は返却しません。(サイズA4片面印刷

鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)

Word(WORD:30KB)PDF(PDF:106KB)

鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)実績報告書(別記第2号様式)

Excel(EXCEL:32KB)PDF(PDF:61KB)

助金交付対象車輌一覧・輸送実績一覧(別記第2-1号様式)

Excel(EXCEL:32KB)PDF(PDF:52KB)

約書(別記第3号様式)

Word(WORD:29KB)PDF(PDF:177KB)

助金の振込先口座の通帳の写し(申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写し,個人事業者の場合は申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し)

自動車検査証の写し(令和6年1月1日時点で保有する台数にかかるもの)

(注)2回目以降の申請においては,⑷~⑹の送付は不要です。

 

令和5年度鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金交付要綱(令和5年12月19日制定)(PDF:243KB)

請方法

付申請は,補助対象期間に応じて次のとおり申請できるものとします。

請方法

・令和6年1~2月分(各月毎又は複数月分をまとめて申請)

付期間

和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月6日(水曜日)日消印有効

請方法

による提出

(注)簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

(注)新型コロナウイルス感染防止の観点から,持参による申請は御遠慮ください

補助金の交付決定

請書類を受理後,内容を審査したうえ,適正と認められるときは補助金を交付することとし,補助金の交付を決定したときは,後日,交付に関する通知書を発送します。

お,補助金の給付後においても申請書に添付した書類については5年間保存し,提出を求められたときはこれに応じてください。

提出先及び問合せ先

鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)事務局

〒892-0828

鹿児島市金生町4-10アーバンスクエア鹿児島ビル3階(近畿日本ツーリスト株式会社鹿児島支店内)

TEL:099-248-9855

(注)差出人の住所及び氏名を記載してください。

(注)送料は必ず申請者側でご負担ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

観光・文化スポーツ部PR観光課

電話番号:099-286-3350

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