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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業調整について > 鹿児島県漁業調整規則や漁業法による規制について

更新日:2024年8月30日

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鹿児島県漁業調整規則や漁業法による規制について

水面の総合利用を図ることによる漁業生産力の発展や,漁業秩序の維持を目的として,漁業法(以下「法」という。)や鹿児島県漁業調整規則(以下「規則」という。)が定められています。これらには,水産動植物の採捕における規制をはじめ,漁業者以外の一般の人に対する規制も定められており,違反した場合には罰則も適用されます。

鹿児島県漁業調整規則全文(外部サイトへリンク)

県では,遊漁(海や川で魚や貝などを捕まえること)に関するルールをまとめたハンドブックを作成しています。以下のリンクに掲載していますので,遊漁をする前に御確認ください。

鹿児島県/海や川を利用する者のためのハンドブックについて(pref.kagoshima.jp)

1漁業の許可について(法第57条,規則第4条)

法第57条により,規則第4条で定められる漁業(知事許可漁業)を営もうとする場合は,知事の許可が必要です。許可を得ずに操業した場合や,定められた制限措置と異なる内容により操業を行った場合は,法第190条に基づき,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

知事許可漁業の許可に係る制限措置等の公示について

2内水面における水産動植物の採捕について(規則第32条)

本県の内水面(河川,湖沼)において,以下の漁具又は漁法を用いて水産動植物を採捕しようとする場合は,知事の許可が必要です。

【やな,えり,うけぜき,魚ぜき,しばづけ,刺し網,固定式刺し網,ふくろ網,地びき網,瀬張網】

違反した場合は,規則第59条に基づき,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

<申請必要書類>

1.申請書申請書(WORD:18KB)

2.申請理由書申請理由書(WORD:16KB)

3.住民票の写し

4.漁具・漁法説明書

5.採捕区域図

6.採捕区域の市町村長の意見書

採捕終了後,採捕実績報告書の提出が必要です。

採捕実績報告書(WORD:32KB)

3採捕の禁止期間,全長等の制限及び禁止漁法について
(規則第33条,第34条,第35条)

以下の水産動物については,採捕が禁止されている期間や大きさが定められています。

【禁止期間】
水産動物 禁止期間
アワビ 11月1日から12月31日まで
トコブシ 10月1日から翌年4月30日まで
アサヒガニ 6月1日から7月31日まで
イセエビ類 5月1日から8月20日まで
アユ 1月1日から5月31日まで
ヤマメ 10月1日から12月31日まで
リュウキュウアユ 11月1日から翌年5月31日
【全長等の制限】
水産動物 大きさ
バカガイ 殻長5センチメートル以下
サツマアカガイ
(アケガイを含む。)
殻長3センチメートル以下
ツキヒガイ 殻長8センチメートル以下
イタヤガイ 殻長8センチメートル以下
クロチョウガイ 殻長9センチメートル以下
マベ 殻長12センチメートル以下
アワビ 殻長10センチメートル以下
トコブシ 殻長5センチメートル以下
イセエビ類 体長13センチメートル以下
ウナギ 全長21センチメートル以下
ブリ(モジャコ) 体長15センチメートル以下
コイ 全長20センチメートル以下
フナ 全長10センチメートル以下

また,以下に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕することは禁止されています。

適用水面 漁具又は漁法
海面及び内水面 水中に電流を通じてする漁法
内水面 瀬干漁法
上りやな(上りうけを含む。)
水中鉄砲

これらに違反した場合は,規則第59条に基づき,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

4遊漁者等が行うことができる漁具・漁法(規則第44条)

漁業者以外の一般の人が行うことができる漁具・漁法は,以下のとおりです。
1.さおづり及び手づり(トローリング,延縄は含まない。)
2.たも網及び叉手網
3.投網(船を使用しないものに限る。)
4.は具,ほこ突き,やす
(※注)
以下の道具は「は具,ほこ,やす」には含まれないのでご注意ください。
また潜水器(簡易潜水器(アクアラング等))による採捕も禁止されております。
(1)発射装置(水中銃等)を用いて投射して目的物を突き刺すもの
(2)突き刺した時,柄が手中から離れているもの
(3)やすの先端が柄に固定されていないもの(チョッキ銛のように先端が柄から外れるものは使用できません。)
5.徒手採捕(潜水器を使用するものを除く。)
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チョッキ銛参考図(PDF:53KB)

Q&A(一般の方からよくある質問と回答)

5試験研究等による適用除外(規則第48条)

試験研究等(環境影響評価を目的とした調査を含む)を行う場合は,知事の許可を受けることにより,禁止期間や全長等の制限などを適用除外することができます。

【申請必要書類】
1.特別採捕許可申請書様式(WORD:18KB)
2.試験研究等計画書
3.漁法の説明及び漁具図(2.に含まれている場合は省略可)
4.採捕区域図(2.に含まれている場合は省略可)
5.漁業権者の同意書(漁業権が設定されている区域で採捕する場合)
この他,業務委託契約書の提出が必要な場合等があります。詳細はお問い合わせください。

採捕終了後,採捕実績報告書の提出が必要です。

報告書(WORD:19KB)

6特定水産動植物の採捕(法第132条)

漁業法の改正により,「あわび,なまこ,うなぎの稚魚(注1)」が特定水産動植物(注2)に指定されました。特定水産動植物は,漁業許可又は漁業権に基づく採捕や試験研究による採捕等を除き,一切採捕することはできません。また,違法に採捕されたことを知りながら,特定水産動植物又はその製品を運搬,保管,取得,処分の媒介・あっせんをした場合も同様に罰則の対象となります。
違反した場合は,法第189条に基づき,3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます。

(参考)水産庁HP:密漁を許さない~水産庁の密漁対策~(外部サイトへリンク)

(注1)うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎ)については,令和5年12月1日から適用。
(注2)特定水産動植物とは,財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって,当該目的による採捕が当該水産動植物の育成又は漁業の生産活動に深刻な影響を及ぼすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。

なお,試験研究や環境影響評価のための調査を行う場合は,特定水産動植物に与える影響が軽微な場合として,知事の許可を受けることにより同条の適用が除外されます。

【申請必要書類】
1.特定水産動植物採捕許可申請書様式(WORD:18KB)
2.試験研究等計画書
3.漁法の説明及び漁具図(2.に含まれている場合は省略可)
4.採捕区域図(2.に含まれている場合は省略可)
5.漁業権者の同意書(漁業権が設定されている区域で採捕する場合)
6.宣誓書様式(WORD:14KB)

この他,業務委託契約書の提出が必要な場合等があります。詳細はお問い合わせください。

採捕終了後,採捕実績報告書の提出が必要です。

報告書(WORD:19KB)

7漁業権侵害(法第68条)

漁業権は、知事の免許を受けた者(漁協、漁業者等)が,一定の水面において,特定の漁業を排他的に営むことができる権利であり,共同漁業権,定置漁業権,区画漁業権の3種類があります。
特に共同漁業権は,本県沿岸のほぼ全域に設定されており,共同漁業権の対象となっている生物(貝類,藻類等)を無断で採捕することはできません。
違反した場合は,漁業権侵害として告訴され,法第195条に基づき,100万円以下の罰金が科せられます。

よくあるご質問

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商工労働水産部水産振興課

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