閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業調整について > 漁業と遊漁,海洋性レクリエーションとの調整

更新日:2023年3月25日

ここから本文です。

漁業と遊漁,海洋性レクリエーションとの調整

1海面利用協議会

最近の国民の余暇時間の増加や自然志向,健康志向を背景に海への関心は年々高まっており,遊漁のみならずヨット,ダイビング,ボードセイリング等の海洋性レクリエーションの進展には著しいものがあります。このように,海の利用は多様化,複雑化していることから県では,漁業者,遊漁者,海洋レクリエーション関係者で構成する「海面利用協議会」を設置して,漁業との調整に係る海面の利用について話し合いを行っています。

2海面利用協定制度

漁業と遊漁との紛争は,地域の実情によりかなりの差異がみられることから,実際にその漁場を利用している当事者が話し合い,双方の納得のいくかたちで漁場の利用などについて,合意を得ることが最も重要なことです。
沿岸漁場整備開発法では,漁業者団体(漁協)と遊漁船又は遊漁者団体との間で,漁場利用協定を結ぶことができる制度を設けています。
協定の内容は,操業区域,操業時間,対象魚種,漁具,漁法の制限などについて,それぞれ守るべきことを定めるものです。
相互理解のもとに結ぶ契約ですので,紛争の解決が図られるのはもちろん,ルールの確立につながりますが,その促進のためには,遊漁団体の組織化が大きな課題となっています。

3遊漁者,遊漁船及び海洋性レクリエーション関係者の組織化

遊漁の形態は,防波堤や磯からの釣り,船釣りなどがあり,遊漁船も専用船,マイボート,漁船兼用船と不特定多数がつ多種多様にわたり,年々増加の傾申にあります。また,ヨット,モーターボート,ダイビング等の海洋性レクリエーションも多種多様にわたり,若者を中心に進展著しいものがあります。
これまで述べた漁業制度の内容,安全運航の遵守などについての周知徹底や漁場利用協定の締結などは,これらの組織化が不十分なため円滑に行われ難い現状にあり,漁業とのトラブル発生の一因ともなっています。
今後,漁業とのトラブルをなくし,海や川を円滑に利用していく上での基本は,遊漁者,遊漁船及び海洋レクリエーション関係者の組織化にあると考えます。
組織化によって,グループ内の意思の統一が図られ,漁業者との話合いや調整が行いやすく,お互いの立場の理解も得られ,円滑,円満な解決が可能となります。また,他グループとの情報交換や活動も容易になり,秩序ある海や川の利用が進められると思います。
関係者の皆さんが組織化(既存組織への加入でもよい)に積極的に取り組んでくださるようお願いします。

協議会

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?