更新日:2023年3月25日
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Q)鹿児島県内でイセエビを採捕できますか?
A)イセエビについては,県内のほとんどの海域で漁業権の内容として設定されています。
また,県内の防波堤などは基本的に立入禁止区域となっていますので,そのような場所での採捕はできません。
Q)アクアラング等の潜水器を装着して魚介類を採捕することはできますか?
A)鹿児島県漁業調整規則(以下「規則」という。)第44条に定める,遊漁者が使用してよい漁具漁法に該当しないため,採捕することはできません。
Q)水中銃は使用できますか?
A)規則第44条に定める,遊漁者が使用してよい漁具漁法に該当しないため,水中銃を使用することはできません。
Q)徒手採捕とは?
A)手づかみで採捕することです。(「素潜り」によるものも含まれます。)
Q)徒手採捕は,遊漁者が行ってもよい漁法なので,貝や海藻を採ってもよいですか?
A)貝類や海藻類についても,種類によっては漁業権の内容として設定されている場合があります。イセエビと同様に,漁業権侵害になる恐れがありますので,ご注意ください。
また,漁業権の対象ではないものでも,規則において,採捕禁止期間や殻長・体長等が制限されているものがあります。