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更新日:2024年5月1日

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漁業権について

1漁業権とは

漁業権とは,一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことができる権利です。共同漁業権,区画漁業権,定置漁業権の3種類があります。
漁業権が設定されている水面において,漁業権の対象となっている水産動植物を採捕したり,漁業の妨害等を行ったりした場合は,当該行為を排除することができるほか,漁業権侵害として告訴され,100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

共同漁業権(免許期間:10年)
一定の水面を,主に地元の漁協組合員が共同で利用して漁業を営む権利です。漁業協同組合に免許され,その行使権に基づき,漁協組合員が行使しています。その内容により,次の5種類に分類されます。

第一種共同漁業:藻類,貝類等の定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業
第二種共同漁業:網漁具を移動しないように敷設して営む漁業
第三種共同漁業:飼付漁業,つきいそ漁業
第四種共同漁業:寄魚漁業,鳥付こぎ釣漁業
第五種共同漁業:内水面において営む漁業

区画漁業権(免許期間:5年又は10年)
一定の区域において養殖業を営む権利です。
(例)魚類小割式養殖業,真珠養殖業等

定置漁業権(免許期間:5年)
漁具を定置して営む漁業であって,身網の設置される場所の最深部が水深27メートル以上であるものを営む権利です。

2第五種共同漁業権について

本県における以下の内水面(河川及び湖沼)には,第五種共同漁業権が設定されています。

米ノ津川,高尾野川,高松川,川内川(鶴田ダムを含む),万之瀬川(南九州市の区域),甲突川,思川,別府川,網掛川,天降川,検校川,安楽川の本流及び支流

第五種共同漁業権が設定されている内水面において,一般の遊漁者が釣り等の遊漁を行う場合,管理する内水面漁業協同組合に対し,遊漁料を納入(遊漁承認証を購入)する必要があります。詳しくは,各漁協が定める遊漁規則を御確認ください。遊漁規則はこちら


また,第五種共同漁業権においては,その対象となる水産動物の増殖を行うことが法定されています。詳しくは以下をご覧ください。

第五種共同漁業権に基づく増殖目標数量等について

(問合せ先)
第五種共同漁業権に関すること
水産振興課漁業調整係(099-286-3428)
遊漁料の納入先(遊漁承認証の販売場所)に関すること
鹿児島県内水面漁業協同組合連合会(099-251-2313)

3漁業権の免許状況等

本県における漁業権の免許状況は,以下のとおりです。

漁業権免許内容(準備中)
漁業権連絡図(準備中)

4資源管理の状況等の報告について(免許を受けた方向け)

漁業権の免許を受けた方(漁協等)は,1年に1回以上,資源管理の状況や漁場の活用状況等について,県へ報告することが義務付けられています。以下の様式に記入の上,県が定める期日までに提出してください。

共同漁業権(様式1-1)※第五種(内水面)以外(EXCEL:19KB)
共同漁業権(様式1-2)※第五種(内水面)(EXCEL:19KB)
区画漁業権(様式2)(EXCEL:30KB)
定置漁業権(様式3)(EXCEL:17KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

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