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ホーム > 産業・労働 > 産業支援 > 知的財産(発明等) > (3)知的財産の必要性等

更新日:2020年3月12日

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(3)知的財産の必要性等

取得の必要性等

知的財産の権利化は,模倣防止のための保護や取引上の信用維持等が図られることとなります。

発明や考案・商品名等の知的財産を新たに創造した際に,これを権利化することは,その知的財産の独占的な使用や,他者に使用を認め収益を得ることができるなど,事業戦略上も有効なツールとなります。

知的財産の権利化を放置し,他者がその権利を先に取得した場合は,その使用等ができなくなる恐れがあることから,その知的財産を権利として確立することが必要となります。

模倣被害と対策等

知的財産権はそれぞれの法律によって保護されているものの,その権利侵害や模倣被害等が発生する場合があります。

この対応としては,定期的な監視を行い早期発見に務めることが必要となります。

この結果,権利侵害等を発見した場合は,関係法に基づく措置をとることができます。

例えば,特許権に関しては,

  • 特許法第100条に基づき,侵害の停止又は将来における侵害の予防を請求する「差止請求権」
  • 民法第709条に基づく損害賠償の請求
  • 特許法第106条に基づき,業務上の信用を回復するために必要な措置を請求する「信用回復措置請求権」

 

<海外における対応>

近年,アジア地域を中心に模倣品による被害は深刻となっています。

これに対応するため,特許庁では各国に対応する「模倣対策マニュアル」等が作成されています。

詳しくは,特許庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

よくあるご質問

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商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2965

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