更新日:2020年3月12日
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知的財産の権利化は,模倣防止のための保護や取引上の信用維持等が図られることとなります。
発明や考案・商品名等の知的財産を新たに創造した際に,これを権利化することは,その知的財産の独占的な使用や,他者に使用を認め収益を得ることができるなど,事業戦略上も有効なツールとなります。
知的財産の権利化を放置し,他者がその権利を先に取得した場合は,その使用等ができなくなる恐れがあることから,その知的財産を権利として確立することが必要となります。
知的財産権はそれぞれの法律によって保護されているものの,その権利侵害や模倣被害等が発生する場合があります。
この対応としては,定期的な監視を行い早期発見に務めることが必要となります。
この結果,権利侵害等を発見した場合は,関係法に基づく措置をとることができます。
例えば,特許権に関しては,
<海外における対応>
近年,アジア地域を中心に模倣品による被害は深刻となっています。
これに対応するため,特許庁では各国に対応する「模倣対策マニュアル」等が作成されています。
詳しくは,特許庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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