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更新日:2020年3月12日

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産業財産権

知的財産権のうち,特許庁が所管している権利(特許権,実用新案権,意匠権,商標)を「産業財産権」といいます。

特許権

<保護対象等>

発明と呼ばれる比較的程度の高い新しいアイデアに与えられます。
「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。

<保護期間>

出願から20年間(医薬品等については延長できる場合がある。)

(発明とは)

特許法上の発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。

実用新案権

<保護対象等>

発明ほど高度なものではなく,言い換えれば小発明と呼ばれるもの。実用新案権は無審査で登録されます。

<保護期間>

出願から10年

意匠権

<保護対象等>

物の形状,模様など視覚に訴えるデザインに対して与えられます。

<保護期間>

登録から20年

商標権

<保護対象等>

自分が取り扱う商品やサービスと,他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマークに与えられます。

<保護期間>

登録から10年(更新あり)

地域団体商標

地域ブランドを「地域団体商標」としてより適切に保護することにより,競争力の強化と地域経済の活性化を支援するために与えられます。

(登録を受けることができる者)

  • 農業協同組合や漁業協同組合など、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人
  • 商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人(平成26年8月1日より)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2965

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