更新日:2020年3月12日
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知的財産権のうち,特許庁が所管している権利(特許権,実用新案権,意匠権,商標)を「産業財産権」といいます。
<保護対象等>
発明と呼ばれる比較的程度の高い新しいアイデアに与えられます。
「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。
<保護期間>
出願から20年間(医薬品等については延長できる場合がある。)
(発明とは)
特許法上の発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。
<保護対象等>
発明ほど高度なものではなく,言い換えれば小発明と呼ばれるもの。実用新案権は無審査で登録されます。
<保護期間>
出願から10年
<保護対象等>
物の形状,模様など視覚に訴えるデザインに対して与えられます。
<保護期間>
登録から20年
<保護対象等>
自分が取り扱う商品やサービスと,他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマークに与えられます。
<保護期間>
登録から10年(更新あり)
地域ブランドを「地域団体商標」としてより適切に保護することにより,競争力の強化と地域経済の活性化を支援するために与えられます。
(登録を受けることができる者)
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