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更新日:2020年3月12日

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(1)知的財産とは

「知的財産」とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作者その他の人間の創造的活動により生み出されるもの,商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいい,このような知的財産のうち権利化されたものが「知的財産権」です。

さらに知的財産権のうち,特許庁が所管している権利を「産業財産権」といいます。

 

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商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2965

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