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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 生活衛生関係営業者向け情報 > 新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付について(飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業営業関係)

更新日:2024年8月14日

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新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付について(飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業営業関係)

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、令和2年2月21日から同年8月31日までの間、当該制度が実施されました。
なお,取扱期間は随時改正されているため、ご利用の場合は株式会社日本政策金融公庫にご相談ください。(外部サイトへリンク)

 

 

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業を営む方

(1)最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること。

(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。

 

関連ホームページ

 

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症関連特別融資について(外部サイトへリンク)

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症に関する情報

 

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