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更新日:2019年9月6日

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標準約款制度(Sマーク)について

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき,消費者の利益保護の観点から,生活衛生関係営業者が提供するサービスや技術,設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより,利用者や消費者が,営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として,昭和54年に創設された制度です。

 

【Sマーク】

Sマーク








現在の設定業種

理容業,美容業,クリーニング業,めん類飲食店営業,一般飲食店営業

Sマークについて

Safety(安全)

登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。

Sanitation(清潔)

消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

Standard(安心)

理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。


Sマークについて(外部サイトへリンク)

 

申込先

標準約款制度に従って営業を行いたい場合は,公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センターに登録申込みを行い,標準営業約款である旨を表示する標識(Sマーク)と同約款の要旨を掲示することとなっています。

公益財団法人鹿児島県生活営業指導センター

<住所>鹿児島市新屋敷町16-213

<電話>099-222-8332

 

 

よくあるご質問

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保健福祉部生活衛生課

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