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更新日:2024年9月3日
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【Sマーク】
理容業,美容業,クリーニング業,めん類飲食店営業,一般飲食店営業
Safety(安全)
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
Sanitation(清潔)
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
Standard(安心)
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
標準約款制度に従って営業を行いたい場合は,公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センターに登録申込みを行い,標準営業約款である旨を表示する標識(Sマーク)と同約款の要旨を掲示することとなっています。
公益財団法人鹿児島県生活営業指導センター
<住所>鹿児島市新屋敷町16-213
<電話>099-222-8332
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