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更新日:2021年3月9日

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旅館業法の遵守について

自宅でも,宿泊料をとって人を宿泊させる業を営む場合は,旅館業の許可が必要です。

自宅の建物を活用する場合であっても,宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営むものについては,旅館業法第3条の営業許可を取得する必要がありますので,必ず事前に営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

インターネットを介した宿泊サービスの提供について

自ら所有する別荘や個人宅等を,使用しない一定期間等において,インターネット上のウェブサイトを利用して,反復継続的に宿泊予約を募り,有償で宿泊利用させる場合は,旅館業の営業許可を取得した上で営業する必要があります。

このような形態での営業を考えている場合は,事前に上記施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

なお,旅館業法の許可を得ず,営業を行った場合は旅館業法第10条の規定により,「6月以下の懲役又は3万円以下の罰金」に処せられます。

用語の解釈

1.「宿泊料」を受けて

名称の如何を問わず,宿泊者から料金を徴収すること。

ただし,食事の実費相当額(社会通念上,食事代と考えられる額)しか徴収しない場合やテレビ使用料等宿泊に付随しないサービス料が該当しない。

「宿泊料とみなすことができる対価を得て」に該当しない場合は,旅館業の許可対象とはならない。ただし,食事を提供する場合は食品衛生法上の手続きが必要であるため,管轄保健所に事前に相談すること。

2.人を宿泊させる

「宿泊」とは「寝具(宿泊者の持ち込みを含む。)を使用して施設を利用すること」とされ,当該施設が次の状態にあること。

  • 施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあること
  • 宿泊者が当該施設に生活の本拠を有さないこと

3.営業

施設の提供が,社会性(社会通念上,個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為)をもって,反復継続されているものであること。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

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