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更新日:2023年12月26日

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旅館業法が一部改正されました

令和5年旅館業法の改正について

旅館業の施設における感染症のまん延防止対策,差別防止の更なる徹底等を趣旨として,旅館業法が改正され,令和5年12月13日から施行されました。詳細につきましては,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

1宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

2染防止対策の充実

⑴特定感染症が国内で発生している期間に限り,旅館業の営業者は,宿泊者に対し,その症状の有無等に応じて,特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
※特定感染症:感染症法における一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症

⑵既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

⑶宿泊者名簿の記載事項として,「連絡先」が追加され,「職業」が削除されました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

3別防止の更なる徹底等

⑴営業者は,感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため,従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

⑵営業者は,旅館業の公共性を踏まえ,かつ,宿泊しようとする者の状況等に配慮して,みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに,宿泊を拒む場合には,宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し,及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

⑶営業者は,当分の間,1.又は2.⑵のいずれかで宿泊を拒んだときは,その理由等を記録するものとされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

4業譲渡に係る手続の整備

⑴事業譲渡について,事業を譲り受ける者は,承継手続を行うことで,新たな許可の取得を行うことなく,営業者の地位を承継するものとされました。なお,承継の手続にあたっては,事前に所管の保健所にご相談いただくようお願いします。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

⑵都道府県知事等は,当分の間,⑴の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について,当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において,少なくとも1回調査しなければならないものとされました。(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

5連リンク

厚生労働省の特設ページ(外部サイトへリンク)

旅館業法の相談窓口について(外部サイトへリンク)

旅館業法の研修ツールについて(外部サイトへリンク)

旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(令和5年11月15日厚生労働大臣決定)(外部サイトへリンク)

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保健福祉部生活衛生課

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