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更新日:2022年7月5日

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旅館業を始めるには

旅館を経営しようとするときは,旅館業法に基づく営業許可が必要です。旅館業には,旅館・ホテル営業,簡易宿所営業,下宿営業の種別があり,それぞれ構造設備基準が定められていますので,この基準を満たさなければなりません。また,学校周辺などの良好な施設環境が害されるおそれがある場合には許可にならないことがあります。なお,食事を提供する場合は,食品衛生法に基づく飲食店営業の許可も必要となります。許可申請は,施設の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)で行ってください。

 

鹿児島県旅館業法施行条例等

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