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更新日:2023年5月16日
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症について,令和5年5月8日から,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に位置づけられたことを受け,以下のとおり厚生労働省から通知及び事務連絡がありました。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)
【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応(PDF:88KB)
なお,以下の通知は廃止されております。
【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応(PDF:233KB)
よくあるご質問
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電話番号:099-286-2784
新型コロナウイルスに関する健康相談・対応については,保健所又は健康増進課(099-286-2724)へお問い合わせください。
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