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更新日:2023年5月16日

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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

旅館業における対応について

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症について,令和5年5月8日から,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に位置づけられたことを受け,以下のとおり厚生労働省から通知及び事務連絡がありました。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)
【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応(PDF:88KB)
なお,以下の通知は廃止されております。
【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応(PDF:233KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

新型コロナウイルスに関する健康相談・対応については,保健所又は健康増進課(099-286-2724)へお問い合わせください。

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