ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 周産期・小児医療 > 小児医療 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について
更新日:2024年12月6日
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県では,小児慢性特定疾病児童の健全育成を目的として,疾病の治療法の確立と普及,患者家庭の医療費負担の軽減を行っています
鹿児島市母子保健課が窓口になります。
鹿児島市のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧頂くか,鹿児島市母子保健課(099-216-1485)にお問い合わせください。
小児慢性特定疾病にかかっており,厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度である18歳未満の児童等
(18歳に達する前から小児慢性特定疾病医療費助成を受けている場合は,20歳到達までの者を含む。)
16疾患群788疾病が対象です。(令和3年11月1日以降)
対象疾病の一覧及びそれぞれの認定基準(厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度)については,「小児慢性特定疾病情報センター」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定疾病に対する保険診療(認定後に交付する医療受給者証に記載された指定医療機関における診療に限る)による医療費(食事療養費含む)の一部が助成されます。助成額は,「自己負担上限額月額」を越える医療費です。
所得等に応じた「自己負担上限月額」が設定されます。
対象疾病の認定基準を満たしている方のうち,重症患者認定基準に該当すると認められた場合は,「自己負担上限月額」の「重症」(現行の重症患者)の欄が適用されます。(重症患者認定申請が必要です。)
対象疾病の認定基準を満たしており,気管切開口を介した人工呼吸器,鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器,体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で,下記の要件を全て満たしていると認められた場合は,「自己負担上限月額」の「人工呼吸器等装着者」の欄が適用されます。(人工呼吸器等装着者認定申請が必要です。)
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は,「自己負担上限額表」の「重症」の欄が適用されます。(申請が必要です。)
ただし,小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていない期間の医療費,受給者証に記載されていない疾病にかかる医療費,受給者証に記載されていない医療機関(薬局・訪問看護ステーション含む)の医療費は含みません。
自己負担額は,医療費総額の2割です。医療保険各法による院外薬局での保険調剤及び指定訪問看護についても「自己負担上限月額」の金額内で自己負担があります。
同一月内に支払った自己負担額の累積額が「自己負担上限月額」に達した後は,その月は自己負担の支払いは生じません。
医療受給者証とともに交付する「自己負担上限額管理票」に支払った自己負担額を記載することにより月毎の自己負担額の管理を行っていただきます。
受給者証に記載されている自己負担上限月額を超えて自己負担額を指定医療機関に支払った場合は,償還払いの申請手続きを行うことで,自己負担上限月額を超えて支払った医療費が返還されます。
手続きについては,「償還払いについて」をご覧ください。
「申請手続きについて」をご覧ください。
「認定後の変更手続きについて」をご覧ください。
都道府県等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,小児慢性特定疾病患者は医療費助成を受けることができます。
また,認定後に交付する医療受給者証に記載された指定医療機関以外で受療した際の医療費については,助成の対象になりません。
受療する指定医療機関を追加する場合は,申請が必要です。申請手続きは「申請手続きについて」をご覧ください。
>鹿児島市及び他県に所在する医療機関等については,それぞれの所在地の自治体にご確認ください。
鹿児島県小児慢性特定疾病指定医療機関(病院・診療所)(PDF:130KB)
鹿児島県小児慢性特定疾病指定医療機関(薬局)(PDF:140KB)
鹿児島県小児慢性特定疾病指定医療機関(訪問看護ステーション)(PDF:89KB)
医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は,都道府県等の指定を受けた医師に限られます。
鹿児島市及び他県に所在する医療機関で医療意見書を作成する医師については,それぞれの医療機関の所在地の自治体にご確認ください。
指定医療機関,指定医の指定を受けるためには,申請が必要です。申請手続きについては,こちら(「指定医療機関・指定医の指定手続きについて」)をご覧ください。
(厚生労働省)小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)
指定難病及び小児慢性特定疾病にかかる診断書登録のオンライン化について(サイトへリンク)
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