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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 周産期・小児医療 > 小児医療 > 小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて

更新日:2024年5月30日

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小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて

医療費の助成を受けるためには,申請が必要です。

申請してから認定になるまで,2か月程度かかります。

提出された書類を基に審査を行い,厚生労働省が示している「小児慢性特定疾病の状態の程度」に該当しない場合は,認定されないことがあります。

申請方法

<申請者>

18歳未満‥‥‥‥‥‥対象患者の保護者(原則,対象患者の加入する医療保険の被保険者。)

18歳以上20歳未満‥‥対象患者本人

  • 注:令和4年4月1日から,成人年齢の引き下げに伴い,18歳以上の対象者は「成年患者」となります。「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります。
  • 注:本人による申請が難しく,ご家族等が申請者として申請される場合には,「委任状」の提出が必要となります。なお,成年後見人等の法定代理人が申請する場合には,委任状は不要です。
  • 注:被保険者が単身赴任等で受診者と同居していない場合や受診者本人が被保険者の場合は,例外として現に監護している保護者を申請者とすることも可能な場合があります。自治体によって取扱いが異なりますので,詳しくは,申請窓口へお問い合わせください。

成人年齢引き下げに伴うお知らせ(PDF:296KB)

委任状(PDF:43KB)

<申請窓口>

申請者(対象患者の保護者又は対象患者本人)の居住地を管轄する保健所

  • 注:鹿児島市に居住の方は,鹿児島市への申請となります

提出書類

医療保険の種類や課税状況等により,必要な書類が異なりますので,詳しくは,保健所へお問い合わせください。

共通で必要な書類

申請書の「受診を希望する指定医療機関」の欄には,都道府県等の指定を受けた指定医療機関を記載してください。

医療意見書は,都道府県等の指定を受けた指定医のみが作成できます。

成長ホルモン治療基準の撤廃について

令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準が撤廃されました。

これにより,「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要になります。

詳しくは「成長ホルモン治療を行う皆さまへ」(PDF:336KB)をご覧ください。

医療保険の種類によって異なる書類

  • 12.保険証の写し
  • 13.市町村民税所得・課税(非課税)証明書

→合計所得金額,市町村民税所得割額,市町村民税均等割額が記載されているもの
注1町村毎に証明書の名称や記載項目が異なります。市町村の窓口にご確認ください。

注2の3項目全てが記載された証明書がない場合は,まず市町村民税所得割額・均等割額が表示された証明書を交付請求してください。非課税の場合は,さらに合計所得金額が表示された証明書を交付請求し,提出してください。(課税額がある場合は,合計所得金額が表示された証明書は不要です。)

注3イナンバーを利用した情報照会により,「13.市町村民税所得・課税(非課税)証明書」の提出を省略できます。ただし,現在のところ,保険が被用者保険で非課税の方,保険が国民健康保険組合の方は省略ができません。提出を省略することができるかご不明な場合は保健所へお問い合わせください。

【被用者保険(全国健康保険協会〇〇支部,共済組合,〇〇健康保険組合)の場合】

被保険者の別

 

保険証の写し

市町村民税所得・課税(非課税)証明書

被保険者が課税の場合

被保険者が非課税の場合

被保険者が
対象者以外

対象患者の分
被保険者の分

 

 

被保険者の分

マイナンバーを利用した情報照会により,

提出省略可能

 

患者本人の分
申請者の分
被保険者の分

被保険者が
対象者本人

対象患者本人の分

 

 

対象患者本人の分

マイナンバーを利用した情報照会により,

提出省略可能

対象患者本人の分
申請者の分

 

【国民健康保険,国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合,鹿児島県歯科医師国民健康保険組合等)の場合

保険証の写し 市町村民税所得・課税(非課税)証明書

同じ医療保険に加入

している全員分

同じ医療保険に

加入している全員分

国民健康保険→マイナンバーを利用した情報照会により,提出省略可能

国民健康保険組合→マイナンバーを利用した情報照会による提出省略はできません。

申請者が「後期高齢者医療保険」に加入している場合は,上記に加え,後期高齢者医療保険に加入している申請者の分の保険証の写し・市町村民税所得・課税(非課税)証明書も必要です。

市町村民税所得・課税(非課税)証明書は,義務教育終了前の方の分は省略できます

提出対象者全員が市町村民税所得・課税(非課税)証明書が非課税の場合

  • 14.申請者の収入を証明する書類

対象者

申請者が次のいずれかを受給している方

障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金等の公的年金

特別児童扶養手当,障害児福祉手当,特別障害者手当,経過的福祉手当

必要書類

金額が分かる公的機関が発行する書類(直近の年金払込通知書の写し等)または通帳の写し

重症基準に該当する方や生活保護を受給されている方

受給者証の有効期間(R5.10.1改正)

令和5年10月1日から,小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が,これまでの「申請日」から,「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等(以下「診断日」)」へ遡ることが可能になります。

有効期間は,原則として診断日から,直近の9月30日(支給開始日が7月1日~9月30日になるものは,翌年の9月30日)までになります。

有効期間以降も引き続き医療費の助成を受けるためには,有効期間内に継続申請を行う必要があります。継続手続については,手続きを行っていただく時期になりましたら,保健所からお知らせします。

【申請者の方へ】

申請日からの遡りの期間は原則1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)となります。詳しくは「支給開始日の遡りについて(申請者向け)」(PDF:114KB)をご覧ください。

【指定医の方へ】

医療意見書の様式が見直され,新たに「診断年月日」欄が追加されます。令和5年10月1日以降に医療意見書を作成される場合は,新たな様式により行ってください。詳しくは「支給開始日の遡りについて(指定医向け)」(PDF:298KB)をご覧ください。

小児慢性特定疾病要支援者証明事業について(R6.4.1開始)

小児慢性特定疾病にかかっている児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで,小児慢性特定疾病児童等が,地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的に小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に対し「登録者証」を交付する「小児慢性特定疾病要支援者証明事業」を開始しました。

登録者証は原則マイナンバー情報連携により交付され,お住まいの市町村の災害対策基本法による避難行動要支援者名簿,個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務において活用されます。

なお,対象者は小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる方(医療費受給者証をお持ちの方)になります。詳しい申請方法等はお近くの保健所にお問合せください。

相談・申請受付窓口

申請者の居住地を管轄する保健所

  • 注:鹿児島市居住の方は,鹿児島市へ御相談ください

名称

所在地

電話番号

所管区域

指宿保健所 〒891-0403
指宿市十二町301
0993-23-3854 指宿市
加世田保健所 〒897-0001
南さつま市加世田村原二丁目1-1
0993-53-2316 枕崎市,南さつま市,南九州市
伊集院保健所 〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
099-273-2332 日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
川薩保健所 〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
0996-23-3165 薩摩川内市,さつま町
出水保健所 〒899-0202
出水市昭和町18-18
0996-62-1636 出水市,阿久根市,長島町
大口保健所 〒895-2511
伊佐市大口里53-1
0995-23-5103 伊佐市
姶良保健所 〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
0995-44-7953 霧島市,姶良市,湧水町
志布志保健所 〒899-7103
志布志市志布志町志布志2-1-11
099-472-1021 曽於市,志布志市,大崎町
鹿屋保健所 〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
0994-52-2105 鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町
西之表保健所 〒891-3192
西之表市西之表7590
0997-22-0012 西之表市,中種子町,南種子町
屋久島保健所 〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650
0997-46-2024 屋久島町
名瀬保健所 〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
0997-52-5411 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町
徳之島保健所 〒891-7101
大島郡徳之島町亀津4943-2
0997-82-0149 徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2775

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