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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > エイズ関連情報 > 針刺し後のHIV感染防止体制の整備について

更新日:2024年7月24日

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針刺し後のHIV感染防止体制の整備について

針刺し後のHIV感染防止のための予防薬について

鹿児島県では,医療機関及び保健所における針刺し事故によるHIV感染を予防するため,「針刺し後のHIV感染防止体制整備実施要領」を定め,県内のエイズ治療拠点病院にHIV感染予防薬を配置しています。

針刺し事故により予防薬を必要とする場合は,拠点病院にHIV感染予防薬要求書(別紙様式4)を提出することによって,予防薬の提供を受けることができます。

針刺し後のHIV感染防止体制整備実施要領(対象:医療機関,保健所)

針刺し後のHIV感染防止体制整備実施要領(PDF:127KB)

HIV感染予防薬要求書(別紙様式4(医療機関用))(PDF:49KB)

血液・体液曝露事故(針刺し事故)発生時の対応

事故が発生した場合には,「血液・体液曝露事故(針刺し事故)発生時の対応(外部サイトへリンク)」(国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター)や「抗HIV治療ガイドライン(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)」などを御確認ください。

HIV感染予防薬の提供依頼先

予防薬の提供を依頼できる医療機関は次のとおりです。

HIV感染予防薬提供依頼連絡先リスト(PDF:54KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-2724

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