更新日:2026年9月14日
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森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、森林所有者や森林の境界が不明な森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような中、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組の下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税(令和6(2024)年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元(2019)年度から譲与」が創設されました。
※詳しい仕組みについては、下の「森林環境譲与税について:PDF」や関連リンク(林野庁)をご覧ください。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、山村地域で生産された木材を都市部で使用することや、都市部と山村地域の交流を通じた森林整備の取組など、広く県民に対して森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条に基づき、本県における森林環境譲与税の使途を公表します。
森林環境譲与税を活用した本県の取組を紹介します。
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