更新日:2020年1月18日
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平成30年5月25日,新たな法律である「森林経営管理法」が可決,成立しました。新たな法律は平成31年4月1日に施行され,「森林経営管理制度」がスタートしました。
国内の森林は,戦後造林されたスギやヒノキなどの⼈⼯林が⼤きく育ち,⽊材として利⽤可能な時期を迎えています。利⽤可能な森林が増える中,国内で⽣産される⽊材も増加し,⽊材⾃給率も上昇を続け,平成29年には過去30年間で最⾼⽔準となる36.2%となるなど,国内の森林資源は,「伐って(きって),使って,植える」という森林を循環的に利⽤していく新たな時代に⼊ったと⾔えます。
⼀⽅,我が国の森林は,小規模・零細な所有構造に加え,森林所有者の世代交代や長期的な木材価格の低迷等による経営意欲の低下などから,管理が適切に⾏われない,伐採した後に植林がされないという事態が発⽣しており,林野庁の調査によると83%の市町村が,管内の⺠有林の⼿⼊れが不⾜していると考えている状況です。森林の適切な経営管理が⾏われないと,災害防⽌や地球温暖化防⽌などの森林の持つ公益的機能の維持増進にも⽀障が⽣じることに加え,所有者不明や境界不明確などの森林の管理に関して,非常に多くの労⼒が必要になるといった事態も発⽣しています。このため,適切な経営管理が⾏われていない森林について,意欲と能⼒のある林業経営者に経営管理を集積・集約化するとともに,それができない森林の経営管理を市町村が⾏うことで,森林の経営管理を確保し,林業の成⻑産業化と森林の適切な管理の両⽴を図ることとしています。
県は,森林経営管理制度における市町村の業務を支援し,制度の円滑な推進を図るため,令和元年5月7日に森林経営管理市町村サポートセンター(愛称:もりサポ)を設置しました。
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