県営林の概要-県営林メモ(用語解説)
分収造林
山林の所有者が土地を提供し、造林者が造林・森林育成事業を行い、立木の販売収入などの収益を分け合う造林の手法です。県が造林者となる「県行造林」のほか、国有林に民間が造林者となる「部分林」、土地所有者が市町村で国が造林者となる「官行造林」、土地所有者も造林者も民間の「借地林業」等のほか、都道府県の林業公社(森林整備法人)が造林を行う「公社造林」や独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター(旧緑資源機構)が造林を行う「水源林造成事業(旧公団造林)」等があります。
昭和御大典記念公有林野県行造林
昭和3年11月の昭和御大典を記念して、昭和4年10月「昭和御大典記念公有林野県行造林条例」を定め、荒廃した市町村有林野(大島郡を除く)を対象として分収造林事業を始めました。昭和3年から昭和17年までに28契約692haを設定(契約)しましたが、ほとんどが主伐期に達し、目的を達して、現在は1契約10haを残すのみです。(令和8年4月1日現在)
紀元二千六百年記念民有林野県行造林
紀元二千六百年を記念して、昭和16年8月に「紀元二千六百年記念民有林野県行造林規程」を定め、民有林の未立木地を対象に、分収造林事業を始めました。創設直後に太平洋戦争が始まったため、契約は17契約215haにとどまり、その後の契約解除等により、現在では8契約121haとなっています。(令和8年4月1日現在)
新県行造林
昭和33年制定の「分収造林特別措置法」に基づいて、昭和33年から分収林事業を始めたもので、現在83団地1,461haとなっています。(令和8年4月1日現在)
(行政財産と普通財産)
(地方自治法第328条第4項)行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいいます。
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