県営林の概要-県営林メモ(用語解説 )
分収造林
山林の所有者が土地を提供し,造林者が造林・森林育成事業を行い,立木の販売収入などの収益を分け合う造林の手法です。県が造林者となる「県行造林」のほか,国有林に民間が造林者となる「部分林」,土地所有者が市町村で国が造林者となる「官行造林」,土地所有者も造林者も民間の「借地林業」等のほか,都道府県の林業公社(森林整備法人)が造林を行う「公社造林」や独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター(旧緑資源機構)が造林を行う「水源林造成事業(旧公団造林)」等があります。
昭和御大典記念公有林野県行造林
昭和3年11月の昭和御大典を記念して,昭和4年10月「昭和御大典記念公有林野県行造林条例」を定め,荒廃した市町村有林野(大島郡を除く)を対象として分収造林事業を始めました。昭和3年から昭和17年までに28契約692haを設定(契約)しましたが,ほとんどが主伐期に達し,目的を達して,現在は2契約32haを残すのみです。(令和3年4月1日現在)
紀元二千六百年記念民有林野県行造林
紀元二千六百年を記念して,昭和16年8月に「紀元二千六百年記念民有林野県行造林規程」を定め,民有林の未立木地を対象に,分収造林事業を始めました。創設直後に太平洋戦争が始まったため,契約は17契約215haにとどまり,その後の契約解除等により,現在では13契約164haとなっています。(令和3年4月1日現在)
新県行造林
昭和33年制定の「分収造林特別措置法」に基づいて,昭和33年から分収林事業を始めたもので,現在109団地1,715haとなっています。(令和3年4月1日現在)
(行政財産と普通財産)
(地方自治法第328条第4項)行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいいます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください