閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 県営林 > 県有林への入林について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

県有林への入林について

県有林への入林を希望される皆様へ

県有林におきましては,県有林を適切に管理していく必要があることから,原則として,入林を希望される方に入林届の提出等の事前手続きを行っていただき,県有林の管理経営上の支障等がないか確認を行っています。

県有林内への入林に関する要領(PDF:74KB)

入林届手続きフロー(PDF:77KB)

入林手続きが必要な場合

次の目的で,県有林へ入林しようとする場合は,入林届の提出が必要です。

入林の7日前(閉庁日を除く)までに,管轄する地域振興局または支庁へ提出してください。

なお,森林法や自然公園法その他関係法令に基づく許可が必要な行為を行う場合は,別途必要な手続きを行ってください。

調査・測量,車両通行する場合やその他財産管理者が必要と認める場合

入林届【第1号様式】(WORD:23KB)

入林届【第1号様式】(PDF:66KB)

入林に際しての遵守事項(PDF:160KB)

鳥獣の捕獲で入林する場合

入林届【第2号様式】(WORD:43KB)

入林届【第2号様式】(PDF:152KB)

入林に際しての遵守事項(PDF:160KB)

入林手続きが不要な場合

次の目的の場合は,入林届の提出は不要です。

  1. 貸付等に基づき入林するとき
  2. 県が発注する事業に基づき入林するとき
  3. 登山や釣り,散策を目的に入林するとき
  4. 日常生活のために県営林内の林道を利用するとき
  5. 県有林の素材・立木の生産・販売に際し,入札を予定している者が現物確認のために入林するとき
  6. 自然環境の保全や野生生物の保護などの目的で,県から巡視等の委嘱を受けた者が入林するとき。
  7. 災害等のために緊急に入林する必要があるとき
  8. その他振興局長等が「入林届」の提出を要しないと判断したとき。

県有林へ入林される皆様へお願い

  1. 入林は,自己責任が原則です。天候や現地の情報を確認し,十分な装備で入林してください。
  2. 悪天候時には滑落,落石,倒木,崩壊等の危険性が高まるため,入林を控えてください。
  3. 県職員(県有林管理員,県営林管理補助員を含む)が入林届の提示を求めることがありますので,入林の際には入林届を携行するとともに,県職員(県有林管理員,県営林管理補助員を含む)の指示に従ってください。
  4. 車両を使用して入林する場合には,入林届をダッシュボードなどの見える位置に置いてください。
  5. 立入制限の標示がある区域には,立ち入らないでください。
  6. 県有林内での火気の取り扱いには十分注意してください。たき火,タバコの投げ捨ては絶対に行わないでください。
  7. ごみは必ず持ち帰ってください。不法投棄には厳しい罰則が設けられています。
  8. 林道のゲートや鍵は絶対に壊さないでください。(※器物損壊罪が適用される場合があります。)
  9. 動植物の保護に御協力ください。

 

<各振興局の連絡先>
地域振興局等の名称 担当窓口 所在地 電話番号
鹿児島地域振興局 林務水産課 鹿児島市小川町3-56 099-805-7362
南薩地域振興局 林務水産課 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1335
北薩地域振興局 林務水産課 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5509
姶良・伊佐地域振興局 林務水産課 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8159
大隅地域振興局 林務水産課 鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2162
熊毛支庁 林務水産課 西之表市西之表7590 0997-22-1133

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森づくり推進課

電話番号:099-286-3396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?