水銀濃度の測定,記録及び保存について
大気汚染防止法による水銀排出施設を設置している事業者は,同法第18条35の規定に基づき,水銀濃度を測定して,その結果を記録し3年間保存しておかなければなりません。
測定及びその結果の記録は,同法施行規則第16条の19の規定に基づき,以下のとおりとなっております。
1水銀濃度の測定
水銀濃度の測定は,水銀排出者が排出基準の遵守状況を確認するために義務付けられているものであるため,排出基準が定められた項目を測定しておかなければなりません。
測定頻度は,以下のとおりです。
測定項目
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水銀排出施設の種類及び規模 |
測定頻度
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水銀濃度 |
イ排出ガス量が4万立方メートル/h以上の施設(ハ及びニを除く。)
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4月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
ロ排出ガス量が4万立方メートル/h未満の施設(ハ及びニを除く。)
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6月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
ハ別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる施設のうち専ら銅,鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 |
年1回以上 |
二別表第三の三の五の項に掲げる施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はん田を原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し,かつ,その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は,当該前年に属する期間を含む。)が6月以上の水銀排出施設に係る測定については,年1回以上
2測定結果の記録及び保存
測定の結果は,様式第7の2による水銀濃度測定記録表により記録し,その記録を3年間保存しなければなりません。
ただし,計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名,測定年月日,測定箇所,測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には,当該証明書の記載をもって,様式第7の2による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができます。
様式第7の2(Wordファイル)(WORD:40KB)
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