更新日:2023年5月1日
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ボイラー等のばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設)を設置(使用・変更)しようとするときは,同法第6条(第7条,第8条)の規定に基づき,あらかじめ届出ください。
課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627
受付窓口:環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
工事着手の60日前までに届け出てください。
提出部数は2部です。
鹿児島市内において設置(変更)しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。
このほかに,鹿児島県公害防止条例に基づく「ばい煙に係る特定施設」が定められており,これに該当する場合は条例に基づく届出が必要です。
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