更新日:2024年2月19日
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吹付け石綿(アスベスト),石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体・改造・補修する場合には,大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の規定により特定粉じん排出等作業の実施を届け出てください。
課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627
受付窓口:環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
作業開始の14日前までに届け出る必要があります。
鹿児島市内において,特定粉じん排出等作業を実施しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。
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