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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気汚染防止 > 大気汚染防止法 > 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

更新日:2023年5月9日

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一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

内容

土石の堆積場等の一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設)を設置(使用・変更)しようとするときは,同法第18条第1項(第18条の2・第18条第3項)の規定に基づき,届出ください。

問い合わせ先

課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627

受付窓口

受付窓口:環境保全課大気係

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

申請時に添付する書類

  • 別紙1~4(設置・変更しようとする施設に係るもののみ)
  • 工場・事業場への案内図
  • 工場・事業所内における施設の配置図
  • 施設の仕様書・構造図(粉じんの飛散防止措置を含む)
  • 求積図(※堆積場の場合)

申請時の注意点

提出部数は2部です。
鹿児島市内において設置(変更)しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。

このほかに,鹿児島県公害防止条例においても「粉じんに係る特定施設」が定められており,これに該当する場合は,条例に基づく届出が必要です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

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