更新日:2023年5月9日
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土石の堆積場等の一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設)を設置(使用・変更)しようとするときは,同法第18条第1項(第18条の2・第18条第3項)の規定に基づき,届出ください。
課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627
受付窓口:環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
提出部数は2部です。
鹿児島市内において設置(変更)しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。
このほかに,鹿児島県公害防止条例においても「粉じんに係る特定施設」が定められており,これに該当する場合は,条例に基づく届出が必要です。
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