更新日:2024年8月15日
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行為の内容 |
特別保護地区 |
特別地域 |
普通地域 |
海域公園地区 |
工作物の新築,改築,増築 |
注1 |
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木竹の伐採(草花類は含まない) | ||||
木竹の損傷 | ||||
木竹の植栽 | ||||
木竹以外の植物の植栽,種子散布 |
指定区域・種 |
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植物の植栽,種子散布(上記以外) | ||||
木竹以外の植物の採取,損傷 |
指定種 |
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落葉,落枝の採取 | ||||
動物(卵を含む)の捕獲,殺傷,損傷 |
指定種 |
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海域公園の動植物の捕獲,殺傷,損傷 |
指定種 |
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鉱物,土石の採取 | ||||
河川,湖沼の水位,水量の増減 | ||||
指定湖沼への汚水,廃水の排出 | ||||
広告物の設置,掲出 (案内板,慰霊碑,銅像等を含む) |
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水面の埋立,干拓 | ||||
開墾,土地の形状変更 | ||||
海底の形状変更 | ||||
指定湿地等への立入 |
指定期間 |
指定期間 |
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屋根,壁面等の色彩の変更 | ||||
車馬,動力船等の乗り入れ (道路,広場以外) |
指定区域 |
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動物の放出(家畜を含む) |
指定区域・種 |
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家畜の放牧(上記以外) | ||||
屋外での物の集積,貯蔵 |
指定物 |
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火入れ,たき火 | ||||
海域公園地区内での物の係留 | ||||
海域公園地区内での汚水,廃水の排出 | ||||
海域公園地区内での動力船の使用 |
指定区域・期間 |
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指定道路における車馬の使用 |
(自然公園法施行規則第12,13,13条の3,15条,県立自然公園条例施行規則第17,20条)
動植物の指定種・乗入れ規制等の指定区域は地域ごとに決められていますので,詳細は県自然保護課へご確認ください。
(注1)以下の基準を超える場合届出が必要となります。
陸域:建築物(高さ13メートル又は延面積1,000平方メートル),鉄塔(高さ30メートル)等
(自然公園法施行規則第14条,県立自然公園条例施行規則第19条)
(注2)土石,廃棄物等。詳細は県自然保護課へご確認ください。
許可申請書及び届出書は,1部を添付書類とともに提出してください。
なお,行為の種類や場所,規模等によって提出先が異なります。
申請書等の提出先
行為の種類,場所等 | 提出先 |
国立公園特別保護地区での行為 国立公園特別地域及び海域公園地区での一定規模を超える行為 (高さ13mを超える建築物の新築など) |
環境省 |
上記以外の行為 国定公園及び県立自然公園内の行為 |
行為場所の市町村の担当課 |
担当地区 |
所属名 |
連絡先 |
県内全域 |
自然保護課自然公園係 |
099-286-2617 |
奄美群島 |
大島支庁総務企画部総務企画課商工観光係 |
0997-57-7215 |
よくあるご質問
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