更新日:2022年4月12日
ここから本文です。
公園の種類 |
指定者 |
定義 |
根拠法令 |
国立公園 |
環境大臣 |
我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地
全国34箇所(2,195,292ha)
鹿児島県4箇所(91,808ha)
|
自然公園法 |
国定公園 |
環境大臣
(県の申出による)
|
国立公園に準ずる優れた自然の風景地
全国58箇所(1,477,716ha)
鹿児島県2箇所(6,486ha)
|
自然公園法 |
県立自然公園 |
県知事 |
県の自然を代表する優れた自然の風景地
全国311箇所(1,928,463ha)
鹿児島県10箇所(29,061ha)
|
県立自然公園条例 |
地種区分 |
説明 |
手続き |
行為規制 |
特別保護地区 |
公園の中で特に優れた風致景観を有する地域であり,厳重に景観の維持を図る必要のある地区
|
許可制 |
下記以外の行為は認められません
1.従前の規模をこえない建替え・災害復旧等
2.学術研究その他公益上必要と認められるもので,当該地でしか目的達成ができないもの
|
第1種特別地域 |
特別保護地区に準ずる景観を有し,特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で,現在の景観を極力保護することが必要な地域
|
許可制 |
特別保護地区とほぼ同じ
|
第2種特別地域 |
第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって,特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域
|
許可制 |
1.通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など住民の日常生活に必要な施設は認められます
2.その他の建築物では,建ぺい率や道路からの距離等の条件を満たせば認められます
|
第3種特別地域 |
特別地域のうちでは,風致を維持する必要性が比較的低い地域であり,特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域
|
許可制 |
工作物の設置については第2種特別域とほぼ同じ
|
海域公園地区 |
熱帯魚,サンゴ,海藻などの生物や海底地形が特にすぐれている地区
|
許可制 |
特別保護地区とほぼ同じ
|
普通地域 |
景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地・農耕地等で,風景の保護を図る必要のある地域(海面含む)
|
届出制 |
工作物は一定規模以上のものについて届出が必要です
|
県立自然公園においては,特別保護地区,海域公園地区の制度はありません。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください