6.収集運搬の安全性の確保(許可業者一覧)
PCB廃棄物の収集運搬業者は,(1)密閉できることなどPCBの漏えい防止措置を講じた運搬容器を有すること,(2)運搬車等には応急措置設備,緊急時の連絡設備等が備えつけられていること,(3)業務に直接従事する者(運転者等)がPCBの性状,事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること,などの許可基準を満たす必要があります。
また,PCB廃棄物保管事業者が,自ら運搬を行う場合にあっても,PCBの漏えい防止措置を講じた運搬容器に収納して運搬することが必要です。
その他,PCB廃棄物の収集運搬が広域,かつ一定期間行われることとなることから,環境省は,廃棄物処理法に基づく収集運搬に係る基準を遵守するために必要となる技術的な事項について明確化した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を平成16年3月に定め,平成23年8月に改訂しました。
また,「微量PCB汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン」を平成21年11月に定め,平成23年8月に改訂しました。
※PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインの詳細については,
環境省ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
【廃棄物・リサイクル対策→廃棄物処理の現状→ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物】
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